「プレゼント付き定期預金」で、1,000円のクオカードをもらったのだけど、これって確定申告が必要なの?

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定期預金をすると、抽選でクオカードなどをくれるキャンペーンをしていることがあります。

たまたま当選して、クオカードをもらったら、これって確定申告の必要があるのでしょうか?

※息子が撮った月食

キャンペーンで、たまたまもらったクオカード

定期預金をしたら、抽選でクオカードなどプレゼントをもらえることがあります。

定期預金でないにしても、それにたまたま当選することって、ありますよね。

当選してクオカードをもらったときって、確定申告が必要なのかどうか、心配になることはないでしょうか・・・

私もたまたまキャンペーン期間中でもらったことがあります。

 

キャンペーンに当選して、たまたまクオカードをもらうと、それは「一時所得」になります。

 

本件定期預金(3か月以上、50万円以上)の預入をした個人の預金者に対し、その預入金額や預入期間に関係なく1つの抽選権を付与し、その抽選により当選した場合に賞品が交付されるものであることから、当選者に交付される賞品は、利子所得(所法231)である預貯金の利子には該当しません。
一方、本件キャンペーンに係る賞品は、抽選による当選という偶発的事象の結果に基づき交付されるものですので、対価性を有しない一時の所得である一時所得(所法341)として総合課税の対象になると考えます。

別紙 プレゼント付定期預金に係る賞品の課税上の取扱いについて|国税庁 (nta.go.jp)

プレゼント付定期預金に係る賞品の課税上の取扱いについて|国税庁 (nta.go.jp)

 

一時所得

せっかくクオカードが当選してもらえたのに、確定申告が必要になるのでは、面倒くさい・・と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

キャンペーンで当選して、クオカードをもらうと、「一時所得」にはなりますが、確定申告しないといけないかどうかは、別です。

 

一時所得の計算は、

一時所得の金額=

総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)

これに

1/2をかけた金額に税金がかかります。

 

No.1490 一時所得|国税庁 (nta.go.jp)

 

上記の例ですと、1,000円のクオカードをもらったら

1,000円 - 0円 - 50万円 = -499,000 < 0 = 0

とうことで

一時所得の金額は、0円です。

確定申告の必要はありません。

ですから、キャンペーンで1,000円のクオカードをもらっても、確定申告の必要はありません。

 

ただし、このクオカード以外に「一時所得」に該当するものをもらっている人で、その合計金額が50万円を超えるようであれば、確定申告が必要になってきます。

「一時所得」に該当するものとは・・

 

(1) 懸賞の賞金品、福引の当選金品等(業務に関して受けるものを除く。)

(2) 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く。)

(3) 労働基準法第114条《付加金の支払》の規定により支払を受ける付加金

(4) 令第183条第2項《生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算》に規定する生命保険契約等に基づく一時金(業務に関して受けるものを除く。)及び令第184条第4項《損害保険契約等に基づく満期返戻金等》に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等

(5) 法人からの贈与により取得する金品(業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除く。)

(6) 人格のない社団等の解散により受けるいわゆる清算分配金又は脱退により受ける持分の払戻金

(7) 借家人が賃貸借の目的とされている家屋の立退きに際し受けるいわゆる立退料(その立退きに伴う業務の休止等により減少することとなる借家人の収入金額又は業務の休止期間中に使用人に支払う給与等借家人の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額をほてんするための金額及び令第95条《譲渡所得の収入金額とされる補償金等》に規定する譲渡所得に係る収入金額に該当する部分の金額を除く。)

(8) 民法第557条《手付》の規定により売買契約が解除された場合に当該契約の当事者が取得する手付金又は償還金(業務に関して受けるものを除く。)

(9) 法第42条第1項《国庫補助金等の総収入金額不算入》又は第43条第1項《条件付国庫補助金等の総収入金額不算入》に規定する国庫補助金等のうちこれらの規定の適用を受けないもの及び第44条《移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入》に規定する資産の移転等の費用に充てるため受けた交付金のうちその交付の目的とされた支出に充てられなかったもの

(10) 遺失物拾得者又は埋蔵物発見者が受ける報労金

(11) 遺失物の拾得又は埋蔵物の発見により新たに所有権を取得する資産

(12) 地方税法第41条第1項《個人の道府県民税の賦課徴収》、同法第321条第2項《個人の市町村民税の納期前の納付》及び同法第365条第2項《固定資産税に係る納期前の納付》の規定により交付を受ける報奨金(業務用固定資産に係るものを除く。)

法第34条《一時所得》関係|国税庁 (nta.go.jp) 法人税基本通達

 

あんまり一時所得に該当するものをもらうことはないかと思いますが、福引きで大金を手にしたとか・・・エコポイントを使ったとか・・だと、50万円を超えてくる可能性はあるかもしれません。

 

 

【足あと】

お出かけするのが面倒になり、家で過ごすことが多いです。

昨日も、ビデオと読書で過ごしました。

 

 

 

【昨日のにっこり】

おもしろいビデオを2本見たこと

部屋の片付けをしたこと

読書も進んだこと