年末調整で使用する生命保険料控除書類の金額が、支払った金額よりも少ないときって、ありますよね。
そんなとき・・・割戻金をもらっていないかどうか確認してみてください。
※紅葉
生命保険料控除
生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払ったときに、年末調整や確定申告で、支払った金額に応じて所得から差し引きしてもらえます。
No.1140 生命保険料控除|国税庁 (nta.go.jp)
年度中にもらった割戻金
しかし、割戻金をもらっているときには、支払っている金額よりも、生命保険料控除書類に記載されている金額が少ないときがあります。
上記のように、生協でかけた保険などは、割戻金が年度中にあり、その分の金額は生命保険料控除の金額から引かれて、生命保険料控除対象の金額となります。
上記の生命保険料控除書類で、青枠の金額が生命保険料控除対象の対象となるのですが、この金額が支払った生命保険料よりも少ないな~と感じた方は、その上の赤枠の割戻金のところに金額が記載されていないかを確認してみて下さい。
その年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額(その年において新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(新生命保険料に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額。以下この号及び第三号イにおいて同じ。)が二万円以下である場合 当該合計額
※所得税法 | e-Gov法令検索 76条①
また、割戻金を実際にもらっていなくても、積み立てている場合も同様で、保険料の金額から控除されることとなります。
保険会社等に積み立てられた剰余金等で生命保険料等の金額から控除するもの)
76-7 生命保険契約等に基づき分配又は割戻しを受けるべきことが確定した剰余金又は割戻金で、保険約款等に定めるところにより保険会社等に積み立てておき、契約者から申出のあったときに随時払い戻すこととしているものは、その積み立てた時に分配又は割戻しがあったものとして法第76条第1項第1号イ若しくは第2号イ、同条第2項第1号又は同条第3項第1号イ若しくは第2号イのかっこ内の規定を適用する。
※法第76条《生命保険料控除》関係|国税庁 (nta.go.jp)
生命保険料控除書類の金額を気にされない方もいらっしゃるかもしれませんが、どのくらいの金額が対象の金額になっているかを、一度確認されてみてもいいかもしれません。
【足あと】
北九州市内の公園の紅葉を見に行きました。
もみじの赤がとってもきれいで、大満足でした。
見終わって帰る途中で雨が降り出し、もうちょっと滞在していたら雨に降られているところでした。
【先週のにっこり】
きれいな紅葉を見ることができたこと
雨に降られずに紅葉が見ることができたこと
刑務所脱獄映画がおもしろかったこと