自家用車を売って損をしたのだけど、この損は、確定申告で他の所得と相殺できるの?

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車って、買うときは高くて、売るときは安くなっていることが多いですよね。

その売ったときの損って、確定申告したら取り戻すことはできるのでしょうか?

※国見岩

自家用車を売って利益が出たら

自家用車を売って利益が出ることは、ほとんどないと思いますが、

もし利益が出たとしたらどうなるか・・

自家用車を売って利益が出たとしても、税金はかからず確定申告をしなくてもいいです。

 

(非課税所得)

第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。

九 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)

第二十五条 法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。

一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二 書画、こつとう及び美術工芸品

4 所得税の課税されない譲渡所得

資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。

(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。

No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁 (nta.go.jp)

自家用車を売って損したら

利益が出ても税金がかからないとしても、損をしたらどうにかしてくれてもいいのではないか・・と思うかもしれません。

しかし、利益が出ても税金がかからない、損をしても他の所得と相殺はできません。

 

 

(非課税所得)
第九条
2 次に掲げる金額は、この法律の規定の適用については、ないものとみなす。
一 前項第九号に規定する資産(注)の譲渡による収入金額がその資産の第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額(以下この項において「取得費等の金額」という。)に満たない場合におけるその不足額

 

(注)第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。

九 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
(譲渡所得)
第三十三条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
一 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
二 前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。
一 資産の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。次号において同じ。)でその資産の取得の日以後五年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)
二 資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの

 

 

 

【足あと】

書籍をまとめて何冊かAmazonで購入しました。

専門書って、けっこう値がはるんですよね・・・

 

 

 

【昨日のにっこり】

新しく始まることがあったこと

元気の基を買ったこと

息子のにきびが落ち着いてきたこと