証券会社が行うキャンペーンで、ふるさと納税をして返礼品の他にポイントがもらえて、なおかつそのポイントが貯まったら現金化できるというものがあります。
これってもらったら、税金がかかるのでしょうか?
※近所の美味しい食パン屋さんの食パン
ふるさと納税をして返礼品の他にポイントがもらえるってどういうこと?
現在、野村證券では野村證券のサイトから買い物をしたりふるさと納税をすると、ポイントが貯まって、そのポイントを現金化できるというものがあります。
野村のおトクワールドのホームページからいろいろな会社のページにアクセスして、買い物をしたりふるさと納税をしたりするポイントが貯まります。
下記のような会社があります。
そのサービスの中に、ふるさと納税をしてポイントがもらえるというものがあります。
ふるさと納税をして、返礼品をもらって、なおかつポイントが貯まり、その貯まったポイントが現金ができるというのです。
ポイントをもらったら税金がかかるの?
ポイントではなくてふるさと納税の返礼品をもらったら、税金がかかる対象になります。
しかしその返礼品の金額が50万円以下であれば、税金はかかりません。
ふるさと納税の金額×30%が50万円以下であれば大丈夫です。
ただし、この返礼品の他に保険金の満期金など、一時所得の対象となるものをもらっていたらそのもらった金額と合わせて50万円以下であれば税金はかかりません。
※「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係 国税庁
ふるさと納税のお礼の特産品は課税対象になりますか?
A自治体によっては寄附者へのお礼として特産品を送る場合がありますが、これは一時所得に該当します。
これは、ふるさと納税(寄附)が収入(特産品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
なお、懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども、一時所得に該当しますのでご注意ください。
一時所得について詳しくは国税庁のホームページを参照してください
通常の買い物でもらったポイントについてはどうなのでしょうか・・
通常の買い物でもらったポイントは経済的利益にはならないので、ポイントをもらったとしてもなんら税金はかかりません。
ここでのキーワードは「通常の商取引における値引き」と同様な行為に対して、税金がかからないということです。
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〇商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。
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〇 一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得又は使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。
※No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い国税庁
では、ふるさと納税をして返礼品以外に、ポイントをもらった場合はどうなるのでしょうか・・・
先ほどのキーワード「通常の商取引における値引き」と同様なのかどうかです。
これって、ふるさと納税をして返礼品以外にポイントをもらうことって、通常の買い物(商取引)をして値引き受けるようなことではないですよね。
ということであれば、ふるさと納税をして返礼品以外にポイントをもらったときは、税金がかかります。
しかし、返礼品やこのポイント、その他の一時所得の対象となるものの合計額が50万円以下であれば、税金はかかりません。
まあ、もらうポイントはそんなに高額にならないと思うので、気にしなくてもいいかな・・とは思いますが・・
これと似たようなことで、「マイナポイントをもらった」場合というのがあります。
このときは、もらったポイントが税金がかかる対象となるのです。
マイナポイントの課税関係
Q1 マイナポイントを付与された場合は所得税の課税対象となりますか。
マイナポイントについては、マイナンバーカードを取得し、IDを設定した個人がキャッシュレス決済サービスにおいて「前払い」(いわゆるチャージ)などを行った際に付与されるものですので、「通常の商取引における値引き」とは認められず、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります。
【足あと】
お客様とお話ししていて、嬉しい話、ここでしかしない話、そういえば聞きたかったと来訪を待っていてくれたこと等
うれしいことがあるっていいな~と感じた1日でした。
【昨日のにっこり】
来訪を待っていてくれたこと
普段聞けない話を聞けたこと
おでんがおいしかったこと