定額減税が始まるけど、給料の高いドクターも減税の計算をしないといけないの?

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今年の6月から給与計算をする際に、「定額減税」で従業員さんの所得税を減税する計算をしないといけません。

そのときに、給料の高いドクターも減税する計算をしないといけないのでしょうか・・・

※河内貯水池

定額減税

今年の6月から始まる「定額減税」。

外注せずに、自分で給与計算をしている事業主の方は管理が大変になるかと思います。

その定額減税とは・・

対象者が令和6年度に所得税の納税者です。

ただし、合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入の方の場合、2,000万円以下である方)が対象となります。

 

減税される金額は、一人につき30,000万円で、同一生計配偶者または扶養親族一人につき30,000円加算されて、減税されます。

 

定額減税額

特別控除の額は、次の金額の合計額です。

ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。

1 本人(居住者に限ります。) 30,000円
2 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。) 1人につき30,000円

定額減税について|国税庁 (nta.go.jp)

 

この減税額を、月々の給与と賞与の所得税から差し引いて計算して、給与や賞与を支払います。

細かい計算の方法は、下記を確認してみてください。

 

定額減税について|国税庁 (nta.go.jp)

定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

 

給料の高いドクターの場合

そこで、医療機関ではあると思いますが、ドクターの給料が2,000万円を超えることがあるかと思います。

そんなとき、定額減税の対象にはなっていないので、定額減税の計算はしないでもよさそうな気がしますよね。

しかし、給料が2,000万円を超えるとしても、対象になっていないとしても、減税の計算をしないといけないのです。

面倒ですよね・・・

 

「令和6年分所得税の定額減税Q&A(PDF/499KB)」

 

しかも、自分で月々の給与から定額減税をしないでください!というのも言えなくて・・・自分で減税を選択することもできません。

 

「令和6年分所得税の定額減税Q&A(PDF/499KB)」

 

なので、給料が2,000万円を超えるドクターも定額減税の計算をしていかないといけないですね。

 

 

 

 

【足あと】

週末、2日間ウォーキングをしました。

面倒くさがりなのですが、歩いて疲れて・・早めに寝て。

週明けはけっこう疲れもなく、いい感じです。

ちょっと疲れるくらいの運動って、いいですね。

 

 

【先週のにっこり】

ウォーキングで疲れたけど、すっきりしたこと

話し合いができたこと

ゆったりお風呂につかったこと