個人開業医の家族に専従者給与を支払っている場合   来月からちょっと増額しよっと・・・した場合、届出を出してくださいね

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個人開業医の方が家族に専従者給与を支払っている場合はあると思います。

そんなとき、給与を増額しよっと・・・としたときには、税務署へ届出が必要になりますよ。

※神社の鳥居

青色専従者給与とは

個人開業医の方が家族に給与を支払う場合、他の従業員さんのように働いているからといって給与を支払っても、事業の経費として認めてもらえません。

しかし、一定の要件を満たせば経費にすることができるというのが「青色専従者給与」です。

 

 青色事業専従者給与と事業専従者控除の概要

生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています。

(1) 青色申告者の場合
一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例

(2) 白色申告者の場合
事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例

(注) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

要件とは・・・・

 

青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。

(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。

イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。

ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。

提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出していること。

(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。 なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。

No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

給与を増額したときの、青色専従者給与の届出

では、上記の要件は満たして、現在給与を支払っているのだから、増額すればそれだけでいいのかというと・・・

増額した場合には、遅滞なく届出をしないといけません。

 

 

この届出書に記載した専従者給与の金額の基準を変更する場合(給与規程を変更する場合、通常の昇給のわくを超えて給与を増額する場合など)や新たに専従者が加わった場合には、遅滞なく変更届出書を提出してください

青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書(PDF/776KB)

[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

 

【足あと】

昨日、税務署から電話があり、ドキリとしました。

特に悪いことはないのですが、なんとなく警察の方から声をかけられたり、税務署から電話があるとヒヤヒヤしてしまいます・・・

ただの、手続きの確認の電話だったので、ほっとしました。

やましいことがないのはわかっているのですが、もしかしたらなにかあるのか・・と自分自身を疑ってしまいました。情けない・・・

 

 

【昨日のにっこり】

トラブルが解決したこと

ドキリとした電話が、なんでもなかったこと

1日一喜一憂したが、無事に1日が終わったこと