社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除では、自分の分、家族の分を支払ったかの誰の分を支払ったのかの対象が違う
※慈恩の滝
社会保険料控除
社会保険料控除とは、健康保険や国民年金、厚生年金、雇用保険などの支払いをした場合に、所得から差し引きできるものです。
これらの支払いは、自分の分を支払ったものに加えて、自分と生計を一にする親族の分を支払った場合にも、その支払った金額が差し引きできます。
No.1130 社会保険料控除|国税庁 (nta.go.jp)
小規模企業共済等控除
小規模企業共済等掛金控除とは、小規模企業共済の掛け金やiDeCoなどの支払いをした場合に、所得から差し引きできるものです。
これらの支払いは、自分の分を支払った金額だけが差し引きできます。
No.1135 小規模企業共済等掛金控除|国税庁 (nta.go.jp)
社会保険料控除との違いは、自分の分だけか生計を一にする親族の分もいいのかの違いです。
ですから、奥様の小規模企業共済の掛け金をご主人が支払っても、ご主人の小規模企業共済等掛金控除とはできません。
一方、奥様の国民年金保険料をご主人が支払った場合には、ご主人の社会保険料控除とすることができます。
【足あと】
台風であたふたしました。
今まで台風でクリニックを休診にしたことはありませんでした。
ですから通常通り診療するようにしていました。
しかし今回は、大型で・・とニュースで報じられていたので、
やっぱり休診にしようかと悩んでいました。
しかし、ドクターやスタッフの方が、薬がなくなって困る患者さんが
いるだろうから診療しましょうと言ってくれました。
とっても嬉しく、感謝です。
【昨日のにっこり】
初めての方とお会いしてお話ししたこと
息子が無事だったこと
予定通りにこなしたこと