個人事業主になり開業するときに、生計を一緒にしている家族にも給与を支払う時には、税務署へ届け出が必要になることがあります。
※三日月の滝
個人事業主が生計を一緒にしている家族に給与を支払う
個人事業主として開業して、生計を一にしている家族も一緒に働いてもらうため給与を出すことはあると思います。
原則として、このように生計を一にしている家族がいくら働いているからいっても、給与を支払ってもその給与は経費とはなりません。
しかし、一定の要件を満たす場合には、経費としてもいいことになっています。
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています。
(1)青色申告者の場合
一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例
(2)白色申告者の場合
事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例
(注)青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人または白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
※No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁 (nta.go.jp)
専従者給与
生計を一にする家族に支払った給与を経費にするための一定の要件
青色申告者の場合
①下記に該当する人に支払われた給与であること
・青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族
・その年の12月31日に年齢が15歳以上である
・その年の6か月を超える期間、その青色申告者の営む事業にもっぱら従事している
②青色事業専従者給与に関する届出書を納税地の所轄税務署長に提出すること
③上記届出書に記載されている方法で給与が支払われ、記載されている金額の範囲内で給与を支給すること
④青色事業専従者給与の金額は、労働の対価として相当の金額であると認められる金額であること
A1-11 青色事業専従者給与に関する届出手続|国税庁 (nta.go.jp)
白色申告者の場合
①下記に該当する人に支払われた給与であること
・青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族
・その年の12月31日に年齢が15歳以上である
・その年の6か月を超える期間、その白色申告者の営む事業にもっぱら従事している
②上記の者に支払った給与うち下記の金額の少ない金額が経費となります。
- 白色申告者の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者1人につき50万円
-
ⅰの控除を適用する前の事業所得等の金額を、給与を支払う家族の数に1を足した数で割った金額
※ⅰまたはⅱのいずれか少ない金額が経費とみなされますが、これ以上に給与を支払っていたとしても、経費としては認められません。
③確定申告書に必要事項を記載すること
- 確定申告書第二表の「事業専従者に関する事項(55)」
- 確定申告書第一表「その他」欄の「専従者給与(控除)額の合計額(55)」
- 収支内訳書の「専従者控除(20)」と「事業専従者の氏名等」
青色申告者と白色申告者では、実際に支払った給与が一定金額まで経費として認められるということは同じですが、白色申告者は金額の上限があり、一部しか経費として認められないということになります。
白色事業専従者が他に給与所得を有する場合
【照会要旨】
Aは、源泉徴収の対象とならない白色事業専従者に係るいわゆるみなし給与の給与所得のほかに、所得税法第183条《源泉徴収義務》の規定により源泉徴収の対象とされる給与等の金額を有しますが、確定申告を要しないものと解してよいでしょうか。
【回答要旨】
確定申告を要します。
確定申告義務の有無については、別段の定めがある場合のほか、特定の所得を除外して判定されるべきものではなく、所得税法第121条《確定所得申告を要しない場合》の規定は、その者の全ての給与等の金額について源泉徴収がされ、又はされるべき場合においてのみ適用されるものです。
※白色事業専従者が他に給与所得を有する場合|国税庁 (nta.go.jp)
年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与|国税庁 (nta.go.jp)
【足あと】
日本酒を家飲みしました。
ご飯を作って、まったり明るいうちから・・
早めに飲むと、ゆっくりできるのでいいですね。
【先週のにっこり】
家飲みがまったりと過ごすことができたこと
トラブルに対処できたこと
ウォーキングをしたこと