生命保険の生存給付金を受け取ったときは、確定申告が必要?

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生命保険契約において生存給付金を受け取った場合には、確定申告が必要になるのでしょうか・・・

※月夜

生命保険の生存給付金を受け取った時

生命保険契約において、いって期間ごとに生存していることについて、生存給付金を受け取ることができるものがあります。

その生存給付金を受け取った時は、確定申告が必要になるのかどうか・・・

必要になることがあります。

下記算式で計算した一時所得があっても、その金額が20万円それ以外の所得が年末調整済み給与または400万円以下の公的年金等であれば、確定申告はしなくてもいいことになります。

 

生存給付金 - 生存給付金を受け取るまでに支払った保険料 - 50万円

= 一時所得

 

生存給付金を受け取った場合のそれぞれの収入を得るために支出した金額は、その時点での払込保険料の累計額(過去に生存給付金を受け取っている場合には、生存給付金に係る一時所得の金額の計算上控除した金額を除きます。)とし、その生存給付金がその支出した金額に満たないときは、その給付金相当額をもってその給付金を得るために支出した金額とします。

(注) 生存給付金の受取りの際に、積み立てた社員配当金を一括して受け取ることとしている場合には、その支払を受けた年分の生命保険料控除額の計算に当たって、社員配当金の額をその年中に支払った生命保険料の額から控除します(所得税法第76条第1項第1号イ括弧書)。

生存給付金付定期保険に基づく生存給付金に係る一時所得の金額の計算|国税庁 (nta.go.jp)

 

確定申告が必要な方|国税庁 (nta.go.jp)

No.1490 一時所得|国税庁 (nta.go.jp)

 

保険料を支払ってない人が生存給付金を受け取った時

生命保険契約においては、保険料を支払っていない人が生存給付金を受け取ることもあると思います。

そんなときは、生存給付金を受け取った人は、その生存給付金が贈与税の対象となります。

 

本件生存給付金については、定期金給付契約に関する権利、すなわち契約によりある期間定期的に金銭その他の給付を受けることを目的とする債権を取得し、これを行使することにより受け取るものではなく、本件生存給付金支払期間中の毎年の保険年度の満了時における被保険者の生存という支払事由(保険事故)の発生の都度、本件生存給付金の受取人が本件生存給付金を保険料負担者(保険契約者)から贈与により取得したものとみなし、贈与税の課税対象になるものと解するのが相当であると考えます。

別紙 保険料負担者(保険契約者)以外の者が受け取る生存給付金の課税上の取扱いについて|東京国税局 (nta.go.jp)

 

ガン保険の健康回復給付金を受け取った時

生存給付金と似ているのですが、健康回復給付金というのがあります。

これを受け取った時には、生存給付金とは違って、税金はかかりません。

 

健康回復給付金は、次の理由から非課税所得として取り扱って差し支えありません。

1  この給付金は、被保険者が特定がんと診断されている場合に限って支払われるものであること。

2 この給付金は、退院後のリハビリ費用、検診費用、家事代行費用等の補填を行うものとすれば、退院時に一時金として支給する在宅療養給付金を3か月毎に分割して支払うものと変わりがないこと。

がん保険の健康回復給付金|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

 

【足あと】

ここ数年、加齢を感じることが多くなっているような気がします。

以前と変わらず若いとは思っていないのですが、加齢を感じるとちょっと寂しいです・・・

 

 

 

【昨日のにっこり】

水餃子定食がおいしかったこと

たのしくおしゃべいりができたこと

お風呂に長めにつかったこと