祖父母から学校に行くためのお金をもらったら、贈与税が非課税になるという制度があります。
具体的には、どのような支払いが非課税の対象となるのでしょうか・・
※日田にて
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
祖父母から学校に行くためのお金をもらったときに非課税となる制度を
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」と言います。
平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に
もらう人が30歳未満で
あげる人がもらう人の直系尊属(父母や祖父母など)で
1,500円までの金額に相当する価額が
金融機関の手続きによって
非課税になるという制度です。
※【制度概要】教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(PDF:413KB)
学校などに支払われる教育費については1,500万円までが非課税となり、
そのうち500万円までは、習い事などで支払うことができます。
この非課税の制度の適用を受けようとするときには、税務署で手続きをするのではなく、お金をあげる口座を開設する金融機関で行います。
具体的な支払先
では、実際にどこに支払ったものが非課税の対象となるのでしょうか。
【1500万円までの非課税枠】
学校等へ支払ったお金
幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校、大学、大学院、専門学校へ支払った
入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、教育充実費、修学旅行・遠足代
です。
ただし、修学旅行の費用などを学校ではなく、業者へ直接支払った場合には、非課税の対象外となりますが、学校が業者へ支払ってくださいと資料等で保護者に依頼しているときは、500万円までの非課税枠の対象になります。
教科書代も同じで、学校で使用する教科書を学校が資料等で保護者に購入を依頼しているときは、500万円までの非課税枠の対象になります。
その他、体操服やリコーダーや制服、かばん、パソコン、裁縫セットなども同じです。
大学受験で、入学しないけれど、入学金だけ支払って通わないということもあるかと思います。そのような入学金も1,500万円の非課税枠の対象となります。
大学入試センターの受験料も1,500万円の非課税枠の対象です。ただし、認定試験の受験料は500万の非課税枠の対象となります。
部活動の費用は、小学校、中学校、高校で、その費用の領収書に「学校名」が入っているならば、1,500万円の非課税枠の対象です。
また大学や専門学校での部活動の費用は、500万円の非課税枠の対象です。
学生寮の寮費で、学校等に対して支払われたものであれば、1,500万円の非課税枠の対象です。
自動車学校については、各種学校の認可を受けている場合は、1,500万円の非課税枠の対象となりますが、認可を受けていない場合は、500万円の非課税枠の対象となります。
【500万円までの非課税枠】
習い事に対するお金
学習塾、家庭教師、そろばん、キャンプなどの体験学習など
スイミングスクール、野球チームなどスポーツ
ピアノ教室、絵画教室、バレエ教室、習字、茶道など
の月謝、謝礼、入会金、参加費、施設使用料です。
この習い事に必要な物品の購入は、その習い事の者の名前で領収書が出るものは、非課税の対象ですが、他で購入するものは非課税の対象外です。
放課後児童クラブなどに要する費用は、500万円の非課税枠の対象です。
通学定期代
通学定期代は、500万円の非課税枠の対象です。(習い事の定期代は対象外です)
その都度、乗り物に乗る代金は対象外です。
また、駐車場代や駐輪場代は対象外です。
スクールバスでの費用で、学校に直接支払う場合は、1,500万円の非課税枠の対象となります。
その他、予防接種の費用は、非課税の対象外となります。
下宿代は生活費の一部なので、非課税の対象外です。
非課税の制度を考えてみようかな・・と思われる方は、どのような費用が対象となるかを調べてみるのもいいと思います。
祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし|国税庁 (nta.go.jp)
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置:文部科学省 (mext.go.jp)
【足あと】
作り置きした牛筋煮込みを食べています。
いつもよりちょっと薄めの味付けで物足りないかな・・と思いつつ・・
薄いのでもたれず食べることができるので、これもいいなか・・と
思ったのでありました。
【昨日のにっこり】
新しく始めようと考えていることの話を聞くことができたこと
サンプルをもらったこと
台風での急遽なことに対処できたこと