入院した時に支払った領収書の金額の全額を医療費控除に・・・?

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入院した時に支払った際の領収書の金額の全額を医療費控除の対象にしていいのでしょうか・・

※博多駅屋上にて

医療費控除となる入院費

入院したときに支払った医療費は、通常は医療費控除の対象となります。

 

医療費控除の対象となる医療費

9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの

(1)医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの

No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁 (nta.go.jp)

 

医療費控除の対象となる入院費用の具体例

入院に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

(1)入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは医療費控除の対象になりません。

(2)医師や看護師に対するお礼は、診療などの対価ではありませんから医療費控除の対象になりません。

(3)本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。

(4)付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。

(5)入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したものは、控除の対象にはなりません。

No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例|国税庁 (nta.go.jp)

 

差額ベッド代

入院したときに支払った医療費の領収書には、医療費控除の対象となるものとならないものが混ざっている場合があります。

その中に、「差額ベッド代」があります。

人と同じ部屋は嫌だから、個室がいい・・

といった理由で個室にした場合には、部屋代が高くなります。

そういった高くなった部屋代も、医療費の領収書の中に含まれています。

差額ベッド代は、通常の保険適用の入院費用とは別に、領収書に保険外の費用として記載されています。

この差額ベッド代は、自分の都合で個室にした場合には、医療費控除の対象外になりますので、領収書の金額からは差し引くことになります。

 

【照会要旨】

いわゆる差額ベッド料は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

入院の対価として支払う部屋代等の費用で医療費控除の対象となるものは、医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要です(所得税基本通達73-3)。
したがって、自己の都合によりその個室を使用するなどの場合に支払う差額ベッド料については、医療費控除の対象となりません。

【関係法令通達】

所得税基本通達73-3

差額ベッド料|国税庁 (nta.go.jp)

 

<参考>

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁 (nta.go.jp)

医療費控除を受ける方へ|令和5年分 確定申告特集 (nta.go.jp)

No.1119医療費控除に関する手続について|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

【足あと】

最近寒いので、張るカイロを腰の同じ個所に毎日張り続けていましたら、

軽いやけどをしていたようだと、お風呂に入っているときに気が付きました。

痛いわけではないので、気づきませんでしたが、皮膚がむけていました・・

痛みに鈍感になっているのか・・

 

【昨日のにっこり】

必要だったインクカートリッジが半額で買うことができたこと

クーポンが使うことができたこと

クリームがいい感じだったこと