院長・院長夫人・事業主のみなさま 定年の年齢がまだ60歳ではありませんか?65歳まで働けるようにしないといけません  何から始めたらいいのかを説明します

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院長・院長夫人・事業主のみなさま

会社の定年が昔に作った就業規則から変更せず

60歳のままではありませんか?

65歳まで働けるようにしないといけませんよ。

 

※餅つき大会

高齢者雇用安定法9条とは

労働法やらなんやら・・

今まで内容を知らなかった法律がたくさんあります。

働く側と雇う側とでは、経営に関して見る角度が違うのは当然ですし、

知っておかなければならない法律も、全く違うと感じております。

その中のひとつが、「高齢者雇用安定法」。

働く側だと気にしなかったかも知れない法律ですが

雇う側だと、知らないでは済まされません。

 

これは、どのような法律なのでしょうか・・

高齢者雇用安定法 ←全文はこちらです。

そのなかでも、事業主にはこの法律の9条が問題であります。

雇用を65歳までしなければならないというものです。

定年を60歳としていた会社が多かったと思いますが、変更しなければ

ならないということです。

では、どうしたらいいのでしょうか・・・

 

就業規則を変更しましょう

「60歳までしか雇用しない」というままでは、だめなのだそうです。

そこで、就業規則を変更して、従業員のみなさんに周知しないとなりません。

 

就業規則を変更といってもどのように変更したらいいのかといいますと

 

例1 定年を満65歳とする例

労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって

退職とする。

 

例2 定年を満60歳とし、その後希望者を継続雇用する例

1.労働者の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の月末をもって

退職とする。

2.前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、

解雇事由又は退職事由に該当しない労働者については、満65歳までこれを

継続雇用する

 

(社会保険労務士さんに、教えてもらいました)

このような文章を、今ある就業規則に追加するか、就業規則を変更するか

すればいいそうです。(就業規則の一例です。決まりはありません)

就業規則を変更するよりは、追加するほうが、手間がかからないです。

厚生労働省HPにQ&Aがありますので、そちらに詳しく書いてあります。

 

また、東京労働局に「高齢者雇用安定法ガイドブック」というのが

ネットで見られますので、そちらも参考にしてみてください。

※福岡労働局の高齢者雇用安定法ガイドブック

 

 

誰に相談したらよいのでしょうか

※独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構より

 

「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」というところが

「高齢者雇用アドバイザー」という資格を持った社会保険労務士を

派遣してくれます。

高齢者に関する相談や助言であれば、無料です。

会社の近隣の「高齢者雇用アドバイザー」の資格を持つ

社会保険労務士から連絡があるので、日時を決めて会います。

お住まいの都道府県の下記連絡先へ、「高齢者雇用アドバイザー」を

派遣して欲しい旨を電話します。

私の場合は、FAXで申込用紙が送られてきて、それに必要事項を

記入し、送り返しました。

その後、「高齢者雇用アドバイザー」の社会保険労務士から

連絡があり、会う日程を決めました。

私は最初、なにをどうしたらいいのかが、わからず、

労働基準監督署に出向き、説明をすると

上記の紙をもらいました。

 

 

【足あと】

昨日は、仕事であちこちと車で回りました。

歩くことはほとんどなかったにもかかわらず、

家に帰ってくると、汗だくでした。

いい汗かいた~という、レベルではないくらいの

暑さです・・・

 

【昨日のにっこり】

スタバのサラダラップとキャラメルマキアートが美味しかったこと

税理士会提出の足りなかった書類が揃ったこと

ポテトサラダが美味しくできたこと