田んぼを持っていて「土地改良区賦課金」って手紙が来たけど、これって何?払わないといけないの?

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田んぼを持っていて、固定資産税じゃないなんだか知らない「土地改良区賦課金」を支払ってというお知らせが来たけど、これって何のことなんでしょう。

税金なの?

※山頂の空

田んぼを持っていると支払う「土地改良区賦課金」

田んぼを持っていると、固定資産税を支払うみたいな明細書が届いているかと思います。

 

 

税金ではないみたいなんだけど、お金を払わないといけないのでしょうか?

「土地改良区賦課金」ってそもそも何なんでしょう?

 

賦課金とは

 近年、相続や売買により新たに組合員となった方から「なぜ土地改良区に賦課金を支払わねばならないのか」といった質問が寄せられます。
土地改良区が賦課できる根拠は「土地改良法第36条第1項:(経費の賦課) 土地改良区は、定款の定めるところにより、その事業に要する経費に充てるため、地区内にある土地につき、組合員に対して賦課徴収することができる。」とされています。
賦課金は土地改良事業(農地や農業用水、排水路などの維持管理も含む)の受益地に賦課するもので、その農地は、土地改良事業の効果を受けるため、賦課金を負担する必要があります。

賦課金について | かづの土地改良区 (midorinet-kaduno.org)

 

 

なぜ、土地改良区に賦課金を支払うの?

   土地改良法第36条において・・・

「土地改良区は、定款の定めるところにより、その事業に要する経費にあてるため、その地域内にある土地につき、その組合に対して金銭を賦課徴収することができる」とあります。 定款とは、土地改良区の決まりごとを定めたもので、土地改良区の設立認可を受ける際に必要となり、地域(組合員)の代表者が集まって開催される土地改良区の意思決定機関である『総代会』で決まります。 土地改良事業とは、かんがい・排水施設、農業用道路、の農用地の保全、農業施設の新設・管理・廃止・変更、区画整理、農用地の造成・埋め立て・干拓、災害復旧、交換分合などを言います。(土地改良法第2条第2項) 天狗岩堰土地改良区の行う事業は、坂東大堰土地改良区連合施設から引水する「かんがい施設」の維持管理と定款で定められています。 土地改良事業を実施するためには、土地改良事業に参加する資格を有する者(以下「3条資格者」という)が15人以上集まり、その者が所有(耕作)する土地を含む地域を定め、知事の認可を受けて「土地改良区」を設立しなければなりません。 知事の認可を申請するには地域内の3条資格者の3分の2以上の同意が必要になります。同意が得られれば、定款など必要な事項を定め、認可申請することができます。認可が下りれば、地域内の3条資格者は総て(同意を得られなかった3分の1の者も含め)土地改良区の組合員となります。(土地改良法第5条) このように農業の生産性の向上と効率化を図る為、地域内(天狗岩堰土地改良区の受益地内)の農業者が集まり、かんがい施設(農業用用水路)の整備などを実施するために設立されたのが「土地改良区」です。 土地改良事業で造成したかんがい施設(農業用用水路)を将来に亘って維持・管理していくために「賦課金」が必要になります。賦課金は、これから新たに施設を造成するための「負担金」でも、水を使うための「水利費」でもなく、地域内のかんがい施設を守り続けていくための「組合費」です。  

※ Q&A | 水土里ネット天狗岩 (tenguiwazeki.jp)

そもそも田んぼを持っているだけで、耕作してないんだけど・・・

もう、田んぼ(稲作)をしていないのに、なぜ賦課金を支払うのか?

組合員の田に水を供給する「かんがい施設」は、稲作を効率的に行えるよう、税金を投入して「土地改良事業」により整備さた施設です。「もう稲作をしないから、水路は使わない」では困ってしまいます。
土地改良法では、「その地域内の土地につき、その組合員に対して金銭を賦課徴収することができる」とあります。「地域内の土地」とは、天狗岩堰土地改良区の主な事業は「かんがい施設の維持管理」であるため、かんがい施設から給水する『田』のみを賦課の対象としています。
現況が「畑」や「雑種地」であっても、水を使わない状態にあっても、登記簿地目が『田』の場合は、「かんがい施設」をいでも利用できる状態にあるため、賦課徴収の対象となります。減反や休耕田・転作田であっても、地目が『田』であれば、賦課徴されます。
賦課金は土地改良法に規定され、土地改良法に基づき徴収されます。減反政策やTPP合意を理由に耕作しなくなった場合で賦課金は、今までに整備された「かんがい施設」を維持管理するためのものとして徴収されます。
国の政策とは直接関連がなく、耕作の有無に関係なく、地目が『田』の場合は賦課徴収されます。
Q&A | 水土里ネット天狗岩 (tenguiwazeki.jp)
ということで、支払わないといけないのですね。
相続でもらった田んぼで、使っていないとしても、支払わないといけないもの、と考えたらいいでしょうか。
なんか、使ってない田んぼなのに・・・って感じもしますが・・
【足あと】
昨日は、事務の方のお手伝いに行きました。
制服を着てお手伝いができ、夫の仕事姿を見ることができてよかったです。
パートナーの仕事姿って、なかなか見ることがないですよね。
機会があれば、パートナーの仕事姿は、見たほうがいいかなと思いました。
仕事をしている姿って、けっこうかっこよかったり、素敵だったりしますよ。
【昨日のにっこり】
夫の仕事姿を見ることができたこと
事務のお手伝いをすることができたこと
大きな仕事の第一段階が終わったこと