文房具で決算期末において使ってないものがあるのだけど、買ったときに経費にしたままだけどいいの?

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ボールペンやセロハンテープなどの文房具。

決算期末において、まだ使っていないものが会った場合に、買ったときに経費にしたままにしておいてもいいのでしょうか?

 

※山道にて

文房具を買ったとき

ボールペンやセロハンテープなどの文房具を買ったときの会社の仕訳は・・

消耗品費 ○○ / 現預金 ○○

と、予備の分があったとしても、買った分だけ経費に計上していると思います。

 

決算期末に使っていない文房具があるとき

しかし、予備に買っておいた文房具が、決算期末時に使ってなくて新しいまま残っている場合があるかと思います。

その予備の文房具がいくら分あるかどうかの在庫を調べて、棚卸資産のように金額を計算するということはしていないかと思います。

棚卸資産はきちんと数を数えて金額を計算するのに、文房具は数を数えて計算しなくていいのでしょうか・・

 

「重要性の原則」

法人税法22条4項には・・

第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。

法人税法(昭和四十年三月三十一日法律第三十四号)|国税庁 (nta.go.jp)

 

この「一般に公正妥当と認められる会計処理」のひとつに、「企業会計原則」による会計処理が認められています。

 

中小企業の会計処理については、従来どおり企業会計原則等による会計処理が認められることとされていますので、今般の通達改正により従来の取扱いが変更されるものではありません。

「収益認識に関する会計基準」への対応について|国税庁 (nta.go.jp)

 

その「企業会計原則」の「企業会計原則注解」の中の「注1」に、「重要性の原則」という原則があります。

[注1] 重要性の原則の適用について
企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきものであるが、企業会計が目的とす
るところは、企業の財務内容を明らかにし、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにすること
にあるから、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によること
も正規の簿記の原則に従った処理として認められる。
重要性の原則は、財務諸表の表示に関しても適用される。
重要性の原則の適用例としては、次のようなものがある。

消耗品、消耗工具器具備品その他の貯蔵品等のうち、重要性の乏しいものについては、その買入時又は払出時に費用として処理する方法を採用することができる。
前払費用、未収収益、未払費用及び前受収益のうち、重要性の乏しいものについては、経過勘定項目として処理しないことができる。
引当金のうち、重要性の乏しいものについては、これを計上しないことができる。
たな卸資産の取得原価に含められる引取費用、関税、買入事務費、移管費、保管費等の付随費用のうち、重要性の乏しいものについては、取得原価に算入しないことができる。
分割返済の定めのある長期の債権又は債務のうち、期限が一年以内に到来するもので重要性の乏しいものについては、固定資産又は固定負債として表示することができる

会計基準データベース (mook.to)

 

消耗品について言えばこれは、

消耗品のうちで重要性の低いものは、資産とせずに、期中に買った金額を費用として処理する会計方法をすることができる、というものです。

 

ということで、

文房具で決算期末において使ってないものがある場合、金額が少なければ買ったときの経費にしたままでもいいのです。

 

<参考>

税務においても重要性の原則(乙1の企業会計原則注解1に規定され、「重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも正規の簿記の原則に従った処理として認められる。」とするものである。なお、同原則は、税務処理上「課税上さしたる弊害がないと認められる。」と表現されている。)に基づく会計処理を認めたところにあるものと考えられる。
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特に大きな疲れることをしていないけれど、なんだか1日疲れた~
という日がたまにあります。
昨日は、そのたまにある日でした。
【昨日のにっこり】
ヒッチコックの「鳥」を初めて見たこと
お弁当のおかずで、初めて作ったものが空っぽになっていたこと
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