発熱外来のために仮設のプレハブの建物を設置して対応している診療所も多いかと思います。
これって、固定資産税はかかるのでしょうか?
※最近お昼ご飯にしているお鍋のだし
簡易な建物の固定資産税がかかる場合とかからない場合
土地を買ったり家を建てたりした場合には、自分ではなにも手続きをしていなくても(司法書士さんなどが代わりにしているのですが)、しばらくしたら固定資産税の納付書が届いていますよね。
司法書士さんになにか手続きを頼むわけではない簡易な建物の場合は、どうなんでしょうか?
簡易な建物で、固定資産税がかかる場合の条件というものがあります。
下記の3つの条件を満たした簡易な建物であれば、固定資産税がかかります。
①外気分断性 (屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し)
②土地への定着性 (土地に定着した建造物であって)
③用途性 (その目的とする用途に供し得る状態にあるもの)
① 外気分断性
屋根・壁など外気を分断できるものがあり、風雨や降雪から人や物を保護することができるかを判断します。
これを「外気分断性」といいます。
ただし、必ずしも4方を壁に囲まれていたり、密閉されていたりする必要はなく、建物の用途に見合った生活空間(使用空間)が確保されているかどうかに着目して判断されます。
② 定着性
建物とは「土地の定着物」(民法86条1項)とされていますので、物理的に土地に固着し、永続的に使用されることが必要です。
これを「定着性」といいます。
■「土地への固着」とは
基礎工事(ブロック基礎を含みます)が施行されていればもちろん、土間コンクリートにより固定されている場合や、上下水道や電気設備により接続され、容易には移動できないような場合も対象になります。
■「永続的に使用」とは
おおむね1年を超えて使用されることをいいます。
工事現場に一時的に設置される休憩所や、モデルハウスなどは撤去することを前提に建築されるものですので、おおむね1年未満の使用であれば課税の対象になりません。
③ 用途性
建物は、一定の用途のために造られるものですから、建物本来の用途に使用できる状態であることが必要です。
例えば、一般的ではありませんが、奈良の大仏は内部が空洞になっており、外気分断性(①)、定着性(②)を満たしています。しかし、内部に建物として利用するための設備は何も設けられていないため用途性を欠き、課税の対象になりません。(大仏の中に参拝設備があるような場合は、用途性を満たし、家屋と認定されます。)
上記の要件に当てはめると、診療所で設置している発熱外来のための仮設のプレハブの建物は、①と③には該当しますが、②に該当しません。
ということで、発熱外来のための仮設のプレハブには、固定資産税はかかりません。
ただし、一時的ではなくて今後ずっとしようしていくつもりであれば、固定資産税の対象となる思われますので、ご注意を。
今後ずっと使用しても登記もしていないし、バレないだろう・・と思っていると、固定資産税は登記だけでなく現地調査もあります。
そのときに固定資産税の課税対象なのに、固定資産税がかかっていないものがあると固定資産税がかかってしまうこともあります。
具体的にどのようなものが固定資産税の課税の対象か対象外なのかという写真がありましたので、参考にしてみてください。
※簡易な物置を庭に建てました。このような物置なども固定資産税が課税されますか。(水戸市)
【足あと】
昨日郵便物をポストに投函しに行くと、ちょうど集荷の方が行ってしまいました。
あと数秒早くポストに到着していれば、あの方に集荷してもらえていたのに・・・
数秒って、ちょっとしたことで作り出せる時間であり、しかしその時間を無駄に使ってしまっていることもあり・・
数秒といえども大事だな~と、感じたのでありました。
【昨日のにっこり】
ハヤシライスで家族の食が進んだこと
餃子を無心で作ったこと
初めての会議に出席したこと