診療所ではタイムカードで労働時間を管理しないとアウトなのか?   ない場合もあり 

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院長夫人

診療所で労働時間の管理をどうしていますか?

タイムカードで記録をつけていないとダメなのでしょうか・・・

原則的には記録しないといけませんが、ダメではないです。

※小倉の長崎街道の一部の橋

労働時間とはどんな時間でしょうか・・

労働時間=働いている時間

診療所は44時間まで大丈夫です

厚生労働省HPより

 

労働基準法の労働時間とは、労働者が使用者の明示または黙示の指揮命令ないし指揮監督の下におかれている時間と解されています。(三菱重工長崎造船所事件 最判H12.3.9)

 

これによると、診療所の診察室または受付・事務内で働いている時間だけなのかと思いますが、そうではないようでうす。

 

厚生労働省HP

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」より

 

研修をしたりやミーティングをしたりする時間も労働時間に含まれるのですね。

診療時間前や昼休みにミーティングをしたとしたら、その時間も労働時間に含まれて、残業時間に加算したりパートさんの時間給に反映させなければなりません。

 

労働時間をタイムカードで管理しないといけないのでしょうか・・

その労働時間をタイムカードで管理している診療所も多いかと思いますが、タイムカードは絶対になくてはならないのでしょうか・・

書籍によっては、タイムカードで労働時間を管理していないと、労働基準監督署が調査に入ったときに、「アウト!」と書いてあるものもあります。

 

しかし、タイムカードは、ない場合も認められます。

 

厚生労働省HP

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」より

 

労働時間の管理は原則的には、

①使用者が自分の目で確認すること

②労働者の労働時間をタイムカード等により確認・記録すること

以外にも

厚生労働省は、自己申告による場合も認めています。

要件は厳しくなりますが・・

だから、タイムカードが絶対になくてはならないものではありません。

 

タイムカードの打刻時間=労働時間になるのでしょうか・・

タイムカードの打刻時間=労働時間とされるでしょう。

京電工事件 仙台地H21.4.23より

 

そうでない裁判例もあるそうでうす。タイムカードは、ただ記録しているだけであるとか・・(見つけることができませんでした)

「医療現場の労務管理 秀和システム」

「労働基準法と労働条件の基本がわかる時点 三修社」

に書いてありました。

裁判例の検索システム

 

上記の裁判例では、タイムカードの打刻時間=労働時間と推定されると言っています。

診療所がタイムカードに打刻された時間を労働時間でないというためには、労働時間ではないという証拠を、診療所が用意しないといけなくなります。

ただタイムカードを打刻しているだけで、労働時間を計算しているのではないと主張するのは難しいみたいです。

 

タイムカードの打刻した時刻が労働時間だということで、トラブルにならないためには、タイムカードと業務日報などを合わせて管理するといいみたいです。

 

 

【足あと】

先週は、妹の誕生日プレゼントを買いに出かけました。

30才を超えた9つ下の妹ですが、私の中では2才か3才のときの妹の姿がいまだに思い出されます。

そのときの出来事が昨日のように思い出されます・・

懐かしいです。

 

【先週のにっこり】

美味しいうな丼を食べたこと

妹の誕生日プレゼントを買えたこと

父や母や妹たちと一緒に食事ができたこと