医療機関からもらう領収書で、高額になった場合でも、印紙はいらないのでしょうか・・
※ハトマメ屋の店頭にて
お金を払ったときにもらう領収書
買い物をしたり、サービスを受けたりして、お金を払うと領収書をもらいます。
そのときに、金額が高くなると領収書に印紙が貼ってあります。
金額が5万円以上になると、金額によって印紙の金額が変わってきます。
※No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|国税庁 (nta.go.jp)
医療機関が発行する領収書
では、医療機関が発行する領収書はどうなのでしょうか。
体調が悪いなど、保険診療で受診した場合は、高額になることは少ないですが、人間ドックなど健診を受けたときには、高額になることが多いです。
そのときの領収書は、どうなのでしょうか。
医療機関が発行する領収書は、すべて印紙を貼らなくてもいいのです。
買い物をしたり、サービスを受けたりした場合の支払ったときにもらう領収書は、営業に関して5万円以上の金額を支払ったときに、印紙を貼ります。
この営業に関するもの以外の営業に関しないものには、金額が5万円以上であっても印紙を貼らなくてもいいのです。
そして、営業に関しないものとして、医療機関が発行する領収書が該当します。
個人の医療機関ですと
(医師等の作成する受取書)
25医師、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、獣医師等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。 (平13課消3-12、平14課消3-7改正)
医療法人ですと
医療法(昭和23年 法律第205号)第39条に基づく医療法人は、公益を目的として設立され、利益金又は剰余金の分配をすることができませんから、医療法に基づく医療法人の作成する受取書は、営業に関しないものとして非課税になります。
※法人組織の病院等が作成する受取書|国税庁 (nta.go.jp)
ただし、営利法人は
一般的には営利行為として評価されていない医療行為であっても、営利法人が作成する受取書は、営業に関するものになります(基通第17号文書の27)。
※法人組織の病院等が作成する受取書|国税庁 (nta.go.jp)
なので、一般的に病院で人間ドックなどを受けて、高額となった場合にもらう領収書には印紙が貼られていないと思います。
No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁 (nta.go.jp)
No.7125 営業に関しない受取書|国税庁 (nta.go.jp)
【足あと】
先週は、自分的にいろんなことがあり、頭も体も処理が追い付いていない感じでした。
土日で、整理して、なんとか落ち着いた感じです。
土日だから休みたい!というのはないので、土日でゆっくり仕事ができるのがありがたいです。
【先週のにっこり】
大きな山場が終わったこと
息子と買い物が楽しかったこと
交渉事がいい感じにできたこと