会社の役員なのに源泉徴収票には「給与」と書かれてあるのだけど、「役員報酬」と書かれてなくていいの?

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会社の役員の方は、役員報酬を受け取っていると思います。

なのに、年末調整後にもらう源泉徴収票には「給与」って書いてあるけど、これっていいのでしょうか・・・

※くまもんもマスク

源泉徴収票の記載

会社で役員をしていると、税理士事務所の方から

役員報酬は、勝手に増額したり減額したりすることができませんよ

なんて言われることがありませんか?

従業員さんの給与だったら、毎月の変動があるのに、役員がもらう報酬はだめなんですよね。

No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)国税庁

役員報酬は厳しいルールがあるから、給与とは違うのに、源泉徴収票に「給与」と書かれてあったら、

これっていいの?と不安になってしまうことはないでしょうか?

 

源泉徴収票の「種別」という箇所です。(下記のピンク色の箇所)

ここに「給与」って書かれてあったらどうなんでしょうか・・

 

 

給与とは

そもそも「給与」とはなんなのか・・・

 

給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有する給与に係る所得をいいます。また、青色事業専従者給与も、給与所得となります。

役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。具体的には、残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当なども給与所得となります。

※No.2508 給与所得となるもの 国税庁

 

従業員さんの給料や賞与や手当は、給与になるとわかっているけれども、役員に対する報酬も源泉徴収票にて「給与」で間違いないのです。

決算の時に決算書を作ると思います。

そのときには、従業員さんの給与と役員の報酬は、分けて記載されます。

しかし、源泉徴収票に記載されるものは「給与」で間違いではなく、役員報酬も「給与所得」として所得税が計算されるのです。

 

役員に対する報酬を従業員さんの給与と分けるのは、法人税のルールがあるからであり、

源泉徴収票に役員報酬が「給与」となっているのは、所得税では役員報酬も「給与所得」として計算するからです。

 

今、なんの税金の話をしているのかをわざわざしないかもしれないですよね。

このルールは法人税とか、これは所得税、この部分は消費税・・

 

 

 

【足あと】

連休中に、近所だけれども行ったことのない滝に行ってみました。

天気も良くて滝の流れる音や眺めが気持ちよく、しばらくその場に立っておりました。

 

 

【先週のにっこり】

行ったことのない滝へ行ったこと

美味しいステーキを食べたこと

面白いビデオを見たこと