退職者の住民税の手続きで「一括徴収」した場合に、その手続きが役所で処理されているかを確認しましたか?

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従業員さんの退職手続きのひとつとして、住民税の手続きがあります。

その手続きが終わっているかを確認できていますか?

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住民税の退職手続き

従業員さんが退職すると、社会保険や雇用保険など役所に提出しないといけない書類がたくさんあります。

その中に住民税の手続きもあります。

特別徴収義務者で、毎月従業員さんから住民税を差し引いて給与の振込みをしている会社では、従業員さんが退職した時期が「1月1日から4月30日」であったり、退職時に従業員さんが一括徴収してくださいと言ってきたときは、会社が一括徴収していつもの住民税にプラスして市町村に納税することとなります。

 

会社で住民税を特別徴収していた場合に、従業員さんが退職したときの届出

 

会社で毎月住民税を給与から差し引いていた従業員が退職した場合、5月までの残りの住民税はどうするのでしょうか・・・   本人が別途支払う?会社が支払う?

 

 

地方税法第321条の5(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)

第三百二十一条の五 前条の特別徴収義務者は、同条第二項に規定する期日までに同条第一項後段同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の十二分の一の額を六月から翌年五月まで、当該期日後に当該通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月までの間の月数で除して得た額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月まで、それぞれ給与の支払をする際毎月徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。ただし、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額が均等割額に相当する金額以下である場合には、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を最初に徴収すべき月に給与の支払をする際その全額を徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。

2 前項の特別徴収義務者は、前条の規定によりその者が徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税義務者が当該特別徴収義務者から給与の支払を受けないこととなつた場合には、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額(前項の規定により特別徴収義務者が給与の支払をする際毎月徴収すべき額をいう。以下この項、次項及び第三百二十一条の六第三項において同じ。)は、これを徴収して納入する義務を負わない。ただし、その事由が当該年度の初日の属する年の六月一日から十二月三十一日までの間において発生し、かつ、総務省令で定めるところによりその事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合びその事由がその年の翌年の一月一日から四月三十日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の五月三十一日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、その者に支払われるべき給与又は退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額を徴収し、その徴収した月の翌月十日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。

taxtool地方税法321の5

 

役所の手続きが終わっているかを確認する書類

上記のように、退職した従業員さんの手続きが終わると、特別徴収税額が変更しましたよ、という通知書が市町村から届きます。

その書類で住民税を納付する人や次回からの納付税額を確認します。

送られてくる書類は下記の書類です。(北九州市)

上記は「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額変更通知書」です。

これは、住民税が決定したときにも会社に送られてきたものとほとんど同じです。

違いは、タイトルが「決定通知書」なのか「変更通知書」なのかの違いです。

 

確認したいのが、先ほども書きましたが、タイトルです。

①タイトルが「変更通知書」になっているかどうかです。

②上記書類で四角で囲った「3」という数字です。

ここには変更があった月が書かれてあるので、何月に変更になったのかを確認してください。

③上記書類の大きな四角です。

ここには、「一括徴収」されたことが書かれてあるかどうか。

退職者だけの名前が書かれてありますので、その方の変更月の次月からの納税額が「0」であること。

④一番上の「月」と「納付額」と書かれた箇所に、変更になった納付額が書かれてあるので、退職者分を引いた金額が書かれていること。

 

を確認してみて下さい。

次回からは、少ない金額の納付額ですので、忘れないように金額を確認しておいたほうがいいです。

確認できれば、提出した書類が間違いなく処理されているということになります。

ひと安心ですね。

 

【足あと】

きれいになった部屋で過ごすのは、快適です。

今までなくてもいいものに囲まれていたということになってしまい・・・

まだ物を減らしていけるのではないかと、思案中です。

 

 

【昨日のにっこり】

脂ののった塩鯖がおいしかったこと

時間管理ができ、スッキリしたこと

やりたいことができていること