会社で毎月住民税を給与から差し引いていた従業員が退職した場合、5月までの残りの住民税はどうするのでしょうか・・・   本人が別途支払う?会社が支払う?

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毎月の給与から住民税を差し引いている会社の場合、

従業員さんが退職したら、毎月の給与から差し引いていた住民税ってどうなるのでしょうか・・

※昨日食べた酢がき

毎月の給与から差し引く住民税

毎月の給与から、1年分の住民税を12月で割った金額を差し引いています。

これを特別徴収制度と言います。

 

個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者である事業主の方が、従業員の方に毎月支払う給与から個人住民税を差し引き納税義務者である従業員の方に代わって市町村に納入していただく制度です。 所得税の源泉徴収義務のある事業主の方は、法令(地方税法第321条の4及び市町村条例)により、特別徴収義務者として指定され、従業員の方の個人住民税を特別徴収していただくことになっています。

福岡県HP

 

ちなみに地方税法第321条の4とは

(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)
第三百二十一条の四 市町村は、前条の規定により特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合には、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち所得税法第百八十三条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例により特別徴収義務者として指定しこれに徴収させなければならない。この場合においては、当該市町村の長は、前条第一項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに同条第二項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額(同条第四項に規定する場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額)を合算した額(以下この条から第三百二十一条の七までにおいて「給与所得に係る特別徴収税額」という。)を特別徴収の方法によつて徴収する旨(第七項から第九項までにおいて「通知事項」という。)を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。

 

毎月の給与から住民税を差し引かれていない方もいらっしゃるかもしれませんが、原則毎月の給与から差し引かれます。

毎月の給与から住民税を差し引かない場合には、市町村に申請をしないといけません。

福岡県HP

 

退職した人の住民税

では、毎月の給与から差し引いていた住民税ですが、退職した人の残りの住民税はどうしたらいいのでしょうか・・・

本人負担にしてもらうから、なにもしない・・・

というわけにもいかない場合もあります。

北九州市HP

退職される方が、1月1日から4月30日までの間に退職されるのであれば、原則として残りの住民税を最後の給与かもしくは退職金から差し引かなければいけません。

それをいつもの毎月支払う住民税と一緒に支払います。

 

北九州市のチャットで行政のことを質問

 

北九州市のHPでは、上記の右下にいる熊のキャラクターが踊っています。

 

踊っている熊をクリックすると、いろんな行政の質問に答えてくれるので、ここからでもいろいろと調べることができます。

 

 

書かれてある事柄をクリックしてもいいですし、下の質問を入力するところに、聞きたいことを入力してもいいみたいです。

行政のことで、役所が開いてないときに聞きたいとか、電話するのが面倒だ・・なんてときに、とっても便利だと思います。

 

会社で住民税を特別徴収していた場合に、従業員さんが退職したときの届出

 

【足あと】

昨日はEvernoteセミナーを受けました。

今まで何年間か、なんとなく利用してはいたのですが、

いまいち活用できていないな~と思い受講しました。

こんなこともできたんだ~とか、こうすればいいのか~とか

早速昨日から実行してみて、Evernoteの利用が楽しくなりました。

 

 

【昨日のにっこり】

Evernoteセミナーを受講したこと

酢がきが美味しかったこと

給与計算をしたこと