借りている店舗を改装するときに、諸経費としての金額がある場合は、
どのように会計処理をしたらいいのでしょうか・・・
※鹿児島の黒酢の郷にて
借りている店舗を改装する費用
借りている店舗を改装することがあると思います。
修繕であれば「修繕費」として処理します。
しかし、大きな改装工事であれば、そうはいきません。
借りている店舗について行った改装工事については、その改装工事が建物附属設備に該当する場合を除き、建物として減価償却を行うことになります。
借りている店舗の改装費用の「諸経費」
改装工事をして、その工事の内訳に「諸経費」と金額がかかれている場合があります。
改装工事は、減価償却資産に該当するもの、消耗品に該当するものとに分類できるのですが、「諸経費」って・・・どうしたらいいのかと迷ってしまいませんか?
改装工事の「諸経費」は、特に具体的な工事ではなく、全体の工事に係る手数料のようなものです。
この場合、この「諸経費」の金額を全体に按分します。
「諸経費」の他に、「仮設工事費」とか「設計料」とか「運搬費」とかがあれば、同じように全体に按分します。
また、値引きがあった場合も按分します。
(固定資産について値引き等があった場合)
6-3-27 連結法人の有する固定資産について値引き、割戻し又は割引(以下6-3-27において「値引き等」という。)があった場合には、その値引き等のあった日の属する連結事業年度の確定した決算において次の算式により計算した金額の範囲内で当該固定資産の帳簿価額を減額することができるものとする。
(算式)
(注)
1 当該固定資産が法又は措置法の規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるときは、算式の分母及び分子の金額はその圧縮記帳後の金額によることに留意する。
2 当該固定資産についてその値引き等のあった日の属する連結事業年度の直前の連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)から繰り越された特別償却不足額(特別償却準備金の積立不足額を含む。以下6-3-27において同じ。)があるときは、当該特別償却不足額の生じた連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)においてその値引き等があったものとした場合に計算される特別償却限度額を基礎として当該繰り越された特別償却不足額を修正するものとする。
※第1款 固定資産の取得価額|国税庁 (nta.go.jp)
【足あと】
ここのところ寒いな~と感じております。
昨日は、湯豆腐(野菜を加えて)を食べました。
いい季節です。
これからはお鍋が多くなるかな~と思っています。
【昨日のにっこり】
湯豆腐がおいしかったこと
租税教室の打ち合わせができたこと
たくさん話ができたこと