所得保障保険を法人で契約⇒法人の経費 とならない場合があるので注意!  保険会社の方が言ってたから・・は通用しない

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仕事ができなくなったときに保険金が支払われる「所得保障保険」。

「法人で契約すれば、法人の経費ですよ」と保険会社の方に言われて、保険契約。

その保険契約、法人の経費となるかちょっと見直してみませんか・・・

※菊池渓谷

所得保障保険とは

被保険者(保険の対象となっている人)が病気やケガをして仕事をできなくなった場合に、その仕事ができなくなった期間があるときに、その期間の給与や収入を保険金で補う保険です。

この保険金を受け取ったときは、もらった保険金については所得税はかかりません。非課税です。

所得税法9条1項17号

保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの

法人契約の所得保障保険が法人の経費になる場合

所得保障の保険金は、基本個人に支払われます。

法人の経費となる所得保障保険の保険料は、病気やケガで法人が休まなければならなくなったときに、その休んだ期間の従業員さんの給与や法人で借りている事務所の家賃など、法人が通常業務を行う上で必要ななる経費を補うものを対象としている保険契約の保険料です。

 

所得税法施行令30条

第三十条 第九条第一項第十七号(非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するものとする。

① 損害保険契約の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この条において同じ。)に基づく保険金、生命保険契約又は旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法に基づく給付金及び損害保険契約又は生命保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。)
② 損害保険契約に基づく保険金及び損害保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金で資産の損害に基因して支払を受けるもの並びに不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金
③ 心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金

 

法人税法基本通達9-19(必要経費に算入される金額をほてんするための金額の範囲)

令第30条本文かっこ内に規定する「必要経費に算入される金額を補てんするための金額」とは、例えば、心身又は資産の損害に基因して休業する場合にその休業期間中における使用人の給料、店舗の賃借料その他通常の維持管理に要する費用をほてんするものとして計算された金額のようなものをいい、法第51条第1項又は第4項《資産損失の必要経費算入》の規定によりこれらの項に規定する損失の金額の計算上控除される保険金、損害賠償金その他これらに類するものは、これに含まれない

役員のみが被保険者の所得保障保険の場合

上記のように、法人で契約すると支払う保険料が法人の経費となります。

しかし、法人で契約する場合にときどきあるのですが、役員さんだけを対象とした保険契約です。

役員さんだけを対象にした場合、

その法人の社長を被保険者とした所得保障保険の場合ですと、支払う保険料は法人の経費にすることはできません。

これは国税庁のHPにもはっきりとかかれております。

 

所得税法基本通達9-22

被保険者の傷害又は疾病により当該被保険者が勤務又は業務に従事することができなかったことによるその期間の給与又は収益のほてんとして損害保険契約に基づき当該被保険者が支払を受ける保険金は、令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(注) 業務を営む者が自己を被保険者として支払う当該保険金に係る保険料は、当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することができないのであるから留意する

 

参考にNo.1760 所得補償保険の保険金を受け取ったとき国税庁

 

保険会社の方、保険の代理店の方が、

「法人契約で法人の経費になりますよ~」とセールスすることがあるかと思います。

今一度、契約している保険契約は法人契約だけれども、法人の経費にしていいのか、確認をしてみるのもいいかもしれません・・・

 

 

【足あと】

アカデミー賞を受賞した「新聞記者」という映画を、ビデオで観ました。

内閣府について内部事情がいろいろと描かれておりました。

おもしろいな~と思い見終わりました。

映画というのは影響力が強いと思うので、内容によっては

ある人物、ある職業、ある事柄について、見た人が批判的になってしまうかもしれないという場合もあります。

この作品は、そのような作品でした。

 

【先週のにっこり】

「新聞記者」という映画を観たこと

宅配で頼んだピザ美味しかったこと

ジョギングで早く走れるようになった(自分で思う)こと