共有で不動産を持っていることって、あるかと思います。
その固定資産税の納付書が、共有なのに自分だけにくるなんて・・・と思うことはありませんか?
※渡り廊下
固定資産税の納税義務者
不動産の固定資産税は、その年の1月1日の所有者に対して課されます。
納税義務者
固定資産税を納める人は、1月1日現在、市内に土地・家屋・償却資産を所有している人で、その年の4月1日からはじまる1年度分の年税として納税していただきます。所有している人とは、
土地については、登記簿又は土地補充課税台帳に、
家屋については、登記簿又は家屋補充課税台帳に、
償却資産については、償却資産課税台帳に、
それぞれ登記又は登録されている人をいいます。
※固定資産税の概要 – 北九州市 (kitakyushu.lg.jp)
共有の不動産の固定資産税
しかし、共有で持っている不動産の場合、それぞれの持分があります。
それぞれ持分があるのだから、それぞれの持分に応じて固定資産税を支払えばいいような気もしないでもないですよね。
しかし、固定資産税は共有で持っていると、それぞれの持分に応じて支払うというものではなく、連帯して支払わなければならない義務があるのです。
第十条の二 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
共有名義の固定資産について、持分に応じて納付したいのですが。
質問:共有名義の固定資産税の納税通知書はだれに送付されますか。 また、共有者ごとに持分に応じて納付したいのですが。
固定資産を共有名義で所有しています。納税通知書は、私にだけ送付され、他の者には送付されていません。共有者全員で所有しているので、それぞれに納税通知書を送付していただき、共有者によって持分がことなるので、持分に応じた納税通知書を発行してほしいです。
回答:共有者ごとへの納税通知書の発送は対応していません。
共有の固定資産に係る固定資産税は、地方税法第10条の2の規定により共有者全員が連帯して納付する連帯納税義務を負うこととなっています。
連帯納税義務とは、持分に対してのみ納税義務を負うものではなく、各々が独立しかつ連帯して全額について納付する義務を負い、そのうちの1人が納付するとその範囲で他の者の納税義務も消滅する関係にあります。このため共有資産を持分ごとに別々に課税することはできないこととなっています。
税金の納付については、代表者を含む共有者全員でご協議のうえ、代表者に送付する納付書により納付していただくことになります。
だから、固定資産税の納付書が共有者の1人の人だけに対して送られてきたとしても、共有者が一緒に固定資産税を支払う義務があるのです。
固定資産税の納付書は、共有者がいたら下記のように「外○名」と書かれて来るかと思います。
これだったら、自分だけが納付義務を負っているようで嫌だな~と思うこともあるかもしれません。
なぜ自分の名前で固定資産税の納付書がくるのか・・・
一応決まりがあるようです。
※固定資産税・都市計画税の共有物件課税通知書の送付について | 那珂市公式ホームページ (naka.lg.jp)
※共有資産に係る固定資産税の代表者選定基準について | 知多市 (chita.lg.jp)
市町村によっては、代表者を変える書式がある所もありますが、ない所もあります。北九州市はなかったので、お電話くださいと納付書とっしょに書面がありました。
代表者を変えたい場合は、市町村に連絡をしてみてはどうでしょうか。
【足あと】
久しぶりにお昼にお腹が空いたので、がっつり天ぷら定食を食べました。
とっても美味しくいただいたのですが、食べ過ぎて胃がもたれました・・
年を追うごとに揚げ物で胃がもたれるようになってきました。
【昨日のにっこり】
天ぷら定食が美味しかったこと
早起きが出来たこと
作業が進んだこと