働き方改革推進支援助成金を受け取ったら・・・  これって税金がかかるの?  他にコロナ関係のお金はどうなの?

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働き方改革推進支援助成金を受け取った。

これって、助成金なのに税金かかるの?

※霜柱

働き方改革推進支援助成金を受け取った

働き方改革推進支援助成金って、わかるようなわからないような・・

ご存じの方はご存じで、知らない方はまったく知らない助成金ではないでしょうか。

 

働き方改革推進支援助成金

生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体に対して助成するものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。

 

労働時間等の設定改善 厚生労働省

 

この助成金を受け取ることが決まったら、決定通知書も届きますが、後日下記のような振込通知書も届きます。

受け取ったときの仕訳

上記のような助成金を受け取ったときは、どのような仕訳になるのでしょうか?

 

預金 500,000円 / 雑収入 500,000円

 

です。

本業で稼いで受け取ったお金ではないですよね。

ですから、雑収入に計上します。

 

受け取ったら、税金は?

法人税と所得税

売上ではないのですが、ただでお金をもらっているのですから、税金がかかります。

働き方改革推進支援助成金は、法人税も所得税も、税金のかかるお金となります。

 

<参考>

第二款 各事業年度の所得の金額の計算の通則
第二十二条 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。

 

(法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期)

2-1-42 法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費をほてんするために雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする

法人税基本通達2-1-42

 

(収入金額)
第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする
(国庫補助金等の総収入金額不算入)
第四十二条 居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。)の交付を受け、その年においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合には、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者が当該取得又は改良をした後その年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までに確定した場合に限り、その国庫補助金等のうちその固定資産の取得又は改良に充てた部分の金額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。

※所得税法 36条 42条

 

法令に基づき交付を受ける給付金等の処理)

36・37共-48 雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等(以下36・37共-49において「雇用保険法等の規定等」という。)に基づき休業手当、賃金、職業訓練費等の経費をほてんするために交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する年分においてその金額が具体的に確定しない場合であっても、その金額を見積もり、当該年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、その給付の対象となった休業手当等を製造原価に算入しているときは、当該給付金額のうち製造原価に算入した休業手当等に対応する金額をその製造原価から控除することができる

所得税基本通達36・37共-48

 

消費税

いっぽう消費税は、働き方改革推進支援助成金にはかかりません。(不課税)

 

<参考>

5-2-15 事業者が国又は地方公共団体等から受ける奨励金若しくは助成金等又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項《定義》に掲げる補助金等のように、特定の政策目的の実現を図るための給付金は、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。(平23課消1-35により改正)

(注) 雇用保険法の規定による雇用調整助成金、雇用対策法の規定による職業転換給付金又は障害者の雇用の促進等に関する法律の規定による身体障害者等能力開発助成金のように、その給付原因となる休業手当、賃金、職業訓練費等の経費の支出に当たり、あらかじめこれらの雇用調整助成金等による補てんを前提として所定の手続をとり、その手続のもとにこれらの経費の支出がされることになるものであっても、これらの雇用調整助成金等は、資産の譲渡等の対価に該当しない。 

消費税法基本通達5-2-15

 

No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例

 

 

コロナ関係のお金の税金は?

4 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係

 

 

 

【足あと】

はりきって腕の筋トレをしましたら・・・筋肉痛

しかもそれにより頭痛がひどく・・・

慣れないことをしたばっかりに・・

少しずつすればよかったと反省です。

 

 

 

【先週のにっこり】

大きな霜柱を見つけたこと

霜柱を踏むとサクサク音を立てていたこと

警視庁ゼロ係のビデオを見たこと