共有だったマイホームを財産分与でもらった場合、共有だった分の残りの住宅ローン控除の適用

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共有で取得したマイホームについて、事情があって共有の残りの部分を財産分与でもらった場合、その残りの部分について住宅ローン控除は受けることができるのでしょうか・・

※月夜

連帯債務で住宅を購入した場合の住宅ローン控除

共働きで世帯で、夫婦連帯債務で住宅を購入し、それぞれが住宅ローン控除の適用を受けることができます。

 

No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁 (nta.go.jp)

 

共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算|国税庁 (nta.go.jp)

 

共有住宅の取得対価の額|国税庁 (nta.go.jp)

 

財産分与によって住宅を取得した場合の住宅ローン控除

しかし、夫婦連帯債務で購入し、住宅ローン控除を受けていた住宅を財産分与で相手方の分をもらい、住宅を全部自分のものにすることもあるかと思います。

そんなとき、当初自分の分だけ確定申告して住宅ローン控除を受けていると思います。

では、財産分与で残りの分をもらったときの住宅ローン控除は・・・

財産分与で残りの分をもらったときには、そのもらった分について、改めて確定申告をすることにより、中古住宅を取得したとして住宅ローン控除を受けることができます。

 

対象税目 所得税

概要

居住用家屋について、財産分与によりその共有持分を追加取得した場合には、住宅借入金等特別控除の適用に当たり、新たに家屋を取得したものとして、当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれについても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

したがって、共有持分の追加取得に係る一定の住宅借入金等の金額を有するなど、その他の要件を満たしている場合には、追加取得した居住用家屋の共有持分についても住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

なお、住宅借入金等特別控除の額が、当初確定申告で申告した内容と異なることから、再度、確定申告が必要となりますのでご注意ください。

(注) 居住用家屋の共有持分の追加取得であっても、追加取得時において自己と生計を一にし、その取得後も引き続き自己と生計を一にしている親族等からの取得は、住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。

No.1237 離婚による財産分与で居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除について|国税庁 (nta.go.jp)

 

財産分与により住宅を取得した場合|国税庁 (nta.go.jp)

 

共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁 (nta.go.jp)

 

財産分与をしたときの譲渡所得の申告

ちなみに、財産分与で住宅を渡した方は、譲渡所得の申告が必要になる場合がありますので、ご注意ください。

 

夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与といいます。

財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。

この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。

次に、分与を受けた人は、分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を取得したことになります。

したがって、将来、分与を受けた土地や建物を売った場合には、財産分与を受けた日を基に、長期譲渡になるか短期譲渡になるかを判定することになります。

No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

【足あと】

昨日は、久しぶりに同好会でカラオケに行きました。

久しぶりのカラオケで、少々飲みすぎて歌って、とても楽しかったです。

 

 

【昨日のにっこり】

久しぶりに酔って楽しかったこと

カラオケで楽しかったこと

いろいろな話ができたこと