借入金をしてリフォームした場合、所得税の特別控除の対象となるリフォームとは?

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借入金をしてリフォームすることがあるかと思います。

そんなとき、所得税が少なくなる特別控除の対象となるリフォームとは、

どんな工事なのでしょうか・・

※牡蠣小屋にて

対象となる人

対象となる人は、自分の持っている家に、自分が住むためにした工事をした人です。

ですから、親の持っている家に、親のためにリフォーム工事を行ったとしても、減税の対象とはなりません。

また、自分の持っている家だけれども、人に貸している家であれば、そのリフォーム工事も減税の対象となりません。

 

また、減税を受ける年の合計所得金額が、3,000万円以下である人です。

合計所得金額が多い人は、減税の対象とはなりません。

 

対象となる工事

リフォーム工事といっても、なんでもかんでもが対象となる工事ではありません。

次のいづれかに該当するリフォーム工事が対象となります。

①増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模の模様替えの工事

ここでいう「建築基準法に規定する大規模の修繕または大規模の模様替え」とは、家屋の壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除きます。)、柱(間柱を除きます。)、床(最下階の床を除きます。)、はり、屋根または階段(屋外階段を除きます。)のいずれか一以上について行う過半の修繕・模様替えをいいます。

②マンションなどの区分所有建物のうち、その人が区分所有する部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事(1に該当するものを除く)

③家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事(1および2に該当するものを除く)

④家屋について行う自身に対する一定の安全基準に適合させるための修繕・模様替えの工事(1から3に該当するものを除く)

⑤家屋について行う高齢者等が自立した日常生活を営むために必要な構造及び設備の基準に適合させるために修繕・模様替えの工事(1から4該当するものを除く)

⑥家屋について行うエネルギーの使用の合理化に著しく資する又は相当する程度の修繕・模様替えの工事(1から5該当するものを除く)

 

対象となる要件

その他減税を受けるための要件は・・

 

①リフォームが完了してから6ヶ月以内に住んでいること

②減税を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること

③リフォームをした後に床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上自分の住むためのものであること

④借入金の返済期間が10年以上であること

⑤リフォーム工事の金額が100万円を超えていて、その金額の2分の1以上が自分の住むためのものであること

⑥一定の証明がされていること

 

 

借入金をしてリフォームをする前に、減税の対象となるかどうかも確認してみましょう。

No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

【足あと】

だんだんと寒くなってきて、カイロをお腹と背中に貼って過ごしています。

これでも寒さを感じることがあり、ヒートテックも二枚重ねです。

 

【昨日のにっこり】

スタッフと話ができたこと

手羽の唐揚げが美味しかったこと

片付けができたこと