働きながら65歳になって年金を受け取っているけど、厚生年金保険料を支払わないといけないの?

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働きながら年金を受け取っている方でも、厚生年金保険料を支払わないといけないのでしょうか?

※散歩道にて

厚生年金保険料を支払う人

厚生年金保険料を支払う事業所で常勤で働いていると、お給料から厚生年金保険料を差し引きされていると思います。

70歳未満の方であれば、常勤で働いていると厚生年金保険料を支払うこととなります。

 

厚生年金保険に加入している会社、工場、商店、船舶などの適用事業所に常用的に使用される(※)70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。
(※)雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受ける使用関係をいいます。試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなります。

 

年金をもらっていても厚生年金保険料を支払う場合

70歳未満の方であれば、年金受給者であっても常勤で働いている場合には、厚生年金保険料を支払うこととなります。

ですから、年金をもらいながら、年金を支払っていることになります。

 

Q会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。

A必ず厚生年金保険に加入することになる方は、常時従業員を使用する会社に勤務している70歳未満の一定の人(※厚生年金保険の被保険者といいます)です。
厚生年金保険への加入は会社単位ではなく、事業所単位(本社、支社、支店または工場など)で行い、被保険者となるための手続きは事業主が行います。

被保険者となる方

臨時に使用される人や季節的業務に使用される人を除いて、就業規則や労働契約などに定められた一般社員の1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数の4分の3以上ある従業員です。また、一般社員の1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の短時間労働者の資格取得要件をすべて満たす方は、被保険者(短時間労働者)になります。
なお、この場合の従業員は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、事業所に雇用される人すべてを含みます。

会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

なお、働きながら年金を受給する場合は、お給料の額によっては、一部の年金受給額が減額されることもあります。

 

給与収入がある場合でも老齢年金を受け取ることができます。

特別支給の老齢厚生年金や、老齢基礎年金老齢厚生年金は、給与収入がある場合でも受け取ることができます。
ただし、厚生年金保険に加入しながら働く場合や、厚生年金保険の加入事業所で70歳以降も働く場合は給与収入によって(老齢厚生年金と給与の合計が1月あたり48万円(令和5年度の支給停止調整額)を超える場合)は特別支給の老齢厚生年金または老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となります。
詳しい計算方法は、次のリンクをご覧ください。

働きながら年金を受給する方へ|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

 

【足あと】

ここ数日で、すっかり冬の寒さで、昼間は張るカイロ、夜は電気あんかと、

あったかグッズに頼る日々がやってきました。

しばらくはあったかグッズにお世話になります。

 

【昨日のにっこり】

新しいパソコンの設定があらかたできてきたこと

炭酸パックが気持ちよかったこと

お風呂でゆっくりできたこと