個人事業主が預金の利息を受け取っても「受取利息」とはしない

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個人事業主の方で、通帳に預金利息が入金になったときは、

「受取利息」とはしません。

※道端にて

個人事業主が受け取った預金利息

個人事業主の方で、事業に使っている預金に、預金利息が2月と8月に入金になることがあると思います。

その預金利息は、会計の勘定科目の「受取利息」を使って仕分けをしません。

法人であれば、「受取利息」として処理するのですが、個人の場合は、「受取利息」ではありません。

預金利息が入金になった場合は、「事業主」勘定で処理します。

預金 ×× / 事業主 ××

とします。

個人事業の利益の計算には、影響しないことになります。

 

これは、事業主が受け取った預金利息は、「利子所得」に分類されるからです。

 

預金利息の利子所得

個人事業主の方が、利子所得に分類される預金利息を受け取った場合には、事業主勘定で処理をします。

そして、その受け取った預金利息は、確定申告にはなにも影響しません。

預金利息は、通帳に入金になる時に、源泉徴収されて入金になっています。

そのことにより、納税がすでに完結してしまっているのです。

ですから、個人事業主の方が預金利息を受け取っても、確定申告でその金額を申告する必要はないのです。

 

 

利子所得とは、預貯金および公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。

利子所得は、原則として、その支払を受ける際、利子所得の金額に一律15.315パーセント(他に地方税5パーセント)の税率を乗じて算出した所得税・復興特別所得税が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象となり、確定申告をすることはできません。

No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

源泉分離課税制度とは、他の所得と全く分離して、所得を支払う者がその所得の支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで所得税の納税が完結するというものです。

対象となる所得

源泉分離課税の対象となるのは、主に次の所得です。

(1) 利子所得に該当する利子等(総合課税または申告分離課税の対象となるものを除く。)

No.2230 源泉分離課税制度|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

【足あと】

日曜日に、聴覚障害者の方との交流会で、フライングディスク(フリスビーとも言うと思います)をしてきました。

とても楽しかったです。

フライングディスクで体をあまり動かさないな~なんて思っていましたら、朝起きたら方がガチガチでした。

 

 

【先週のにっこり】

交流会に参加したことが楽しかったこと

初めて会った方と、楽しくおしゃべりができたこと

お花をいただいたこと