コロナ対策のため、診療所の外に新たな部屋の設置をする診療所もあると思います。
これって、保健所へ知らせないといけないのでしょうか?
う
※別府のとある道路
診療所が医療法人であれば、診療所の仕様を変更した場合は申請が必要
医療法人である診療所は、個人診療所と違って、いろいろと申請をしなければならなかったり、届出をしなければならなかったりします。
その中の一つに、「診療所の構造や用途が変更になったときの申請」があります。
これは、医療法人として診療所を開設するときに届け出た、それぞれの部屋の使い方や間取りなどが変更になるときに、事前に保健所に申請書を提出しないといけないのです。
申請となっていますが、事後に提出したからといって、特に罰があるわけではないので、忘れていたら忘れていたことを保健所の方に話して、すみやかに提出するといいと思います。
どんな変更をお知らせしないといけないかというと・・
構造設備の用途等が変更になる場合
具体的には、わかる範囲では
- 屋根裏で何も使用していなかった空間を、内装を施して倉庫とした場合・・・申請書の提出が必要
- 和式トイレを洋式トイレに変更した場合・・・申請書の提出は不要
- 受付内の棚を造作したり、机を取り外したり仕様を変更する場合・・・申請書の提出は不要
- 受付のスペースを広げるため、受付でない場所を受付のスペースとして使う場合・・・申請書の提出が必要
- 駐車場スペースに設置されてあったレンガの造りの花壇を取り壊す場合・・・申請書の提出は不要(診療所内の変更のみ申請書の提出が必要)
コロナ対策のための部屋を診療所の外に作った場合の申請は?
では、コロナ対策のために診療所の外に、処置室を作った場合は診療所の変更になるのでしょうか。
保健所に問い合わせると
コロナ対策の一時的なもので、撤去する予定であれば保健所への申請は必要ないとのことでした。
しかし、コロナ対策のための利用が終わり、せっかく作った部屋だからと、倉庫にしたり他の用途でその後も使い続けるのであれば、そのときに申請をしてくださいとのことです。
ですから、コロナのための一時的に部屋を作ったとしても、今は保健所への申請はしなくていいのです。(北九州市)
また、診療所内部の倉庫を処置室に変更したり、導線を確保するために新たにドアを作ったりした場合は、申請が必要になります。
保健所に問い合わせてみて、申請をしてください。
北九州市は
診療所の申請・届出様式 の中の
法人開設の診療所の構造設備、用途等が変更になる場合の申請(1部)
変更許可申請(第5号)(Word形式:148KB)
【足あと】
コンビニで養命酒が出しているハーブが入っているアルコールを買って飲んでみました。
見た目もかわいく、マンゴー味で飲みやすく、女性に人気が出るだろうな~と思いながらすぐに飲み干してしまいました。
【昨日のにっこり】
夫に話をいろいろと聞いてもらったこと
美味しいマンゴー味のお酒を飲んだこと
妹に励まされたこと