医療法人の理事を解任するときの手続きは、どうしたらいいのでしょうか・・・

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院長夫人

医療法人の役員を変更するとき、解任するとき、「解任しました」と自分たちだけで納得していてはダメですよ。

保健所に書類を届け出ましょう。

 

※山鹿のお祭りのランプ

所轄の保健所へ届け出る

医療法人の役員を解任するとき、診療所を管轄している保健所に書類を届け出ないといけません。

北九州市であれば

北九州市保健福祉局保健衛生部医務薬務課

です。

上記に必要な各届出書等の書式があるので、そちらを参考にして届出書を作成します。

届出書

 

届出書であれば下記のような書式に必要な事項を記入して提出します。

総会の議事録

 

一緒に添付する議事録は、下記のようなものです。

細かい規則については、医療法施行規則第331条の3の2に書かれています。

 

手続きとしては、難しくありませんので、お忘れなく。

医療法では

医療法ではどのように決められているのでしょうか。

解任については、医療法46条の5には

「医療法人の役員は、いつでも、社員総会にの決議によって解任することができる」

とあります。

だから、上記の書類でも書きましたが、「社員総会」を開くことは必要です。

 

医療法

 

しかも、いつでも解任をすることができるのです。

決算のときに定時総会を開いていると思いますが(形だけでも・・紙だけかもしれませんが・・)、臨時に社員の方を集めて、解任することもできます。

そのときは、集まった社員の2/3以上が賛成すれば、解任することができます。

(医療法46条の5の2)

 

解任の理由は、特にありません。いつでも解任できるのです。

しかし、理事を特に正当の理由がなくて解任をしてしまうと、その解任された理事から医療法人が解任による損害賠償を請求されることもあるので注意が必要です。

(医療法46条の5の2)

むやみやたらに解任をしてしまうと、とんでもないことになってしまいます。

 

ここで注意が必要なのが、社員≠役員です。

社員と役員がイコールの場合が多いですが、そうでない場合もあるので、設立のときに作った社員名簿というのがあるのでそちらを確認したほうがいいです。

社員であれば、決算のときに社員総会を開いていると思うので、そちらに社員として押印しているので、社員かどうかは「社員総会の議事録」をみると一番わかりやすいと思います。

 

一人医師医療法人では、社員や役員は親族でされているところが多いかと思います。

解任の手続きは難しくないのですが、解任することによってトラブルが起こらないようにしなければなりませんね。

解任するのであれば、事前に説明をしておくとか・・

 

 

医療法人の定款は、請求すれば手に入ります

医療法人の診療所を改装する場合には申請が必要になります

 

 

【足あと】

成した確定申告のデータを初めて、税理士として代理送信しようとしたのですが・・

初めてなもので、下準備というのがいろいろあるみたいで、下準備をしていなかったので、できませんでした。

事務所勤めのときは紙申告でしたし、e-taxで確定申告はしていたのですが、本人としてしていたので、代理送信はしたことがありませんでした。

なんでも下準備は、大切ですね・・

 

 

【昨日のにっこり】

落ち込んでいたら、夫とがやさしくしてくれたこと

夕食を作らず、セブンイレブンで済ませ、おでんが美味しかったこと

早く寝たこと