家賃は、通常前払いをすることが多いですよね。
そんなときの翌月分の家賃を今月支払ったら、今月の経費にしていいのでしょうか?
※山道にて
翌月分の家賃を今月支払ったら・・原則(前払い)
家賃は通常、前払いをすることが多いですよね。
そんなとき、翌月分の家賃は、翌月分の経費とするのが原則です。
支払ったときに、
前払費用 ○○ / 現預金 ○○
とするのが原則となります。
それは、支払った翌月分の家賃に対応するサービス=翌月建物を使う
がまだ行われていないからです。
1 前払費用
前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。
前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。
※No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合|国税庁 (nta.go.jp)
翌月分の家賃を今月支払ったら・・(短期前払い)
しかし、一定の要件を満たすものは、支払った月に経費にしてもいいことになっています。
①継続的にサービスを受けるために支出したもの
②支払った日から1年以内にサービスを受けるもの
③支払った月に経費にすることを継続すること
をしていれば、翌月分の家賃を今月支払っても、今月の経費にすることができます。
(短期の前払費用)
2-2-14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加、昭61年直法2-12「二」により改正)
(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。
(短期の前払費用)
37-30の2 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうちその年12月31日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下この項において同じ。)の額はその年分の必要経費に算入されないのであるが、その者が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、これを認める。(昭55直所3-19、直法6-8追加)
(短期前払費用)
11-3-8 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した課税仕入れに係る支払対価のうち当該課税期間の末日においていまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。)につき所基通37-30の2又は法基通2-2-14《短期前払費用》の取扱いの適用を受けている場合は、当該前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱う。
※第3節 課税仕入れ等の時期|国税庁 (nta.go.jp) 消費税基本通達
<質疑応答>
短期の損害保険契約に係る保険料を分割で支払った場合の税務上の取扱い|国税庁 (nta.go.jp)
短期前払費用の取扱いについて|国税庁 (nta.go.jp)
<参考>
No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合|国税庁 (nta.go.jp)
第3節 保険料等|国税庁 (nta.go.jp)9-3-5の2
(定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い)
No.6165 前受金や前払金などがあるとき|国税庁 (nta.go.jp)(消費税)
短期前払費用の取扱いの相談事例 | 公益財団法人日本税務研究センター (jtri.or.jp)
【足あと】
長らく心配事であったことが、ひとまず解決して、安心して眠ることができました。
心配事があると、眠っているようで眠っていなくて、翌朝寝不足感が半端ないんですよね・・
最近は、ヤクルト1000のおかげで起きることが出来ています。
【昨日のにっこり】
長らくの心配事がひとまず解決したこと
たのしいメールのやり取りをしたこと
約束をしたこと