会社で毎月支払う源泉所得税を半年に一回でいい、納期の特例。
この特例の申請書を提出したら、いつから適用になるのでしょうか・・
※白川水源
源泉所得税の納期の特例とは
原則として給与や報酬から預かっている源泉所得税は、翌月10日までに毎月納付することとなっています。
それを年に2回の納付でいいですよ、とする特例が源泉所得税の納期の特例です。
これは、給与を支払う人が常時10人未満である必要があります。
10人以上であれば、毎月納付しないといけません。
1月から6月までの源泉所得税は、7月10日
7月から12月までの源泉所得税は、翌年の1月20日
までに納付することとなります。
申請書を提出したらいつから適用か
では、源泉所得税の納期の特例を適用したくて申請書を提出したら、いつから適用になるのかどうか・・・
これは、原則として、申請書を提出した日の翌月に支払う給与や報酬から預かった源泉所得税から適用になります。ということは、申請書を提出した翌々月に納付するはずである源泉所得税から適用になります。
申請書の提出をした翌月末までに、特に税務署からなにも言われなければ(通知がなければ)、承認されたことになりますので、源泉所得税の納期の特例が適用になります。
e-taxでも書面でも、申請書を提出することができます。
A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁 (nta.go.jp)
【足あと】
ここ数か月、更年期の症状がひどくなりつつありましたので、
調子がいいときに、ちょっとずつ体を動かすようにしております。
お茶をハーブティに代えたり、食事を変えたりしてみています。
先月より少し体の調子がいいような気がしています。
【昨日のにっこり】
事務作業を進めたこと
新しく少し進めたこと
もらった手作りみその味噌汁がおいしかったこと