年末調整で家族の分の介護保険料も社会保険料控除できるけど、
家族の年金から差し引きされている介護保険料も社会保険料控除の対象の金額としていいのでしょうか?
※瀬板の森公園
社会保険料控除の対象の保険料を誰が支払ったか
社会保険料控除の対象となる保険料は、
年末調整を受ける人の保険料か
もしくは、その方と生計を同じにする配偶者とその他の親族の保険料です。
また、それらの保険料を年末調整を受ける人が支払ったものでないといけません。
(社会保険料控除)第七十四条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの(第九条第一項第七号(在勤手当の非課税)に掲げる給与に係るものを除く。)をいう。(中略)三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護保険の保険料(中略)3 第一項の規定による控除は、社会保険料控除という。
家族の分の介護保険料を年末調整を受ける方が支払っているのであれば、それは社会保険料控除の対象となります。
しかし、家族の方の年金からその介護保険料が差し引きされているのであれば、
その介護保険料は家族の方が支払った介護保険料となります。
ゆえに、家族の方の年金から差し引きされている介護保険料は、年末調整を受ける方の社会保険料控除の対象とはなりません。
妻の公的年金から特別徴収される介護保険料などの社会保険料
Q5 扶養している私の妻の公的年金から介護保険料が特別徴収されている場合、私の社会保険料に加えて妻の介護保険料についても私が社会保険料控除の適用を受けることができますか。
A5 介護保険料などの社会保険料が、あなたの妻の公的年金から特別徴収されている場合、その社会保険料を支払ったのは妻になります。したがって、あなたが支払った社会保険料ではありませんから、あなたの社会保険料控除の対象にはなりません。
※No.1130 社会保険料控除|国税庁 (nta.go.jp)
【足あと】
久しぶりに、税理士受験勉強をしていたときの友人と会ってきました。
いつも会うと、話がつきません。
昨日もお互いに話すことがいっぱいで、時間が足りないくらい話しました。
なんでも話します。
そんな仲間がいることって、幸せです。
【昨日のにっこり】
なんでも話せる友人と会ったこと
たくさんおしゃべりしたこと
ねぎとろ丼がおいしかったこと