従業員さんの雇用保険の手続きを、翌月10日までにしないといけないけど、
翌月10日を過ぎてしまった場合は、どうしたらいいのでしょうか・・
※春の散歩道にて
雇用保険の加入の手続き
従業員さんの雇用保険に入れないといけないかどうかは・・
①31日以上引き続き雇用が見込まれる
②1週間の所定労働時間が20時間以上
である場合です。
入れるかどうかを検討するのではなくて、入れないといけなくなります。
(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
- 期間の定めがなく雇用される場合
- 雇用期間が31日以上である場合
- 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )
[(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。](2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
※雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか! |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
(1) 及び (2) のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となりますので、事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」といいます。)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、被保険者となった日の属する月の翌月 10 日までに提出してください。
※雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか! |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
翌月10日を過ぎてしまった場合
手続きを翌月10日までにしないといけませんが、ついうっかり・・
翌月10日を過ぎることもあるかもしれません。
そんなときでも必要な書類を揃えて提出しましょう。
翌月10日を過ぎた場合でも、必要書類は同じです。
ハローワークに確認しましたら
労働者名簿、出勤簿、雇用を確認できるもの(雇用契約書など)、雇用保険被保険者資格取得届
を提出しればいいそうです。
郵送でも受け付けしているので、郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒も同封してくださいとのことでした。
管轄のハローワークに提出します。
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雇用保険被保険者資格取得届(ハローワークインターネットサービス – 帳票一覧 (mhlw.go.jp))
労働者名簿や労働条件通知書などは下記からダウンロードできます。
主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
【足あと】
中学校の入学式だったようで、お昼ごろ入学式の帰りのようなご家族の方が
歩いていました。
息子の入学式のころは、桜が散ってしまっていましたが、今年は桜が咲いている状態での入学式を迎えることができて、よかったな~と思いました。
【昨日のにっこり】
桜が咲いた中の入学式を迎えられた中学生を見ることができたこと
わからないことがわかったこと
事務作業が進んだこと