固定資産税を滞納してしまったらどうなるの?

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4月は固定資産税の納付の月になりますよね。

その固定資産税を滞納してしまったら、どうなるのでしょうか・・

※散歩道にて

固定資産税を支払う人

固定資産税はその年の1月1日に、その固定資産を所有している人が支払うものです。

ですから、年の途中で固定資産を売ったとしても、日割り計算や月割り計算はしませんので、1月1日に所有している人がその年分の固定資産税を支払います。

ただし、売買契約で固定資産税分を買主からもらいますという契約をすることはあります。

 

固定資産税を納める人は、1月1日現在、市内に土地・家屋・償却資産を所有している人で、その年の4月1日からはじまる1年度分の年税として納税していただきます。
所有している人とは、
土地については、登記簿又は土地補充課税台帳に、
家屋については、登記簿又は家屋補充課税台帳に、
償却資産については、償却資産課税台帳に、
それぞれ登記又は登録されている人をいいます。

固定資産税の概要 – 北九州市 (kitakyushu.lg.jp)

 

滞納したら

固定資産税は毎年4月、7月、12月、2月の4回に分けて支払います。

金額が少ないと、年額まとめて支払う時もあります。

その固定資産税は納期限が納付書に記載されています。

その納期限後20日以内に、督促状が発送されます。

そして、送られてきた督促状を放置して固定資産税を納付しない場合は、財産を差し押さえられることがあります。

 

下記法律にも記載されていますが、毎年届く納税通知書の最初のページの裏面に、細かな字で納期限までに税金を納付しなかった場合の措置として記載されていますので、ご確認いただいてもいいかと思います。

 

(固定資産税に係る督促)
第三百七十一条 納税者が納期限までに固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
(固定資産税に係る督促手数料)
第三百七十二条 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
(固定資産税に係る滞納処分)

第三百七十三条 固定資産税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3 固定資産税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 第三百六十四条第五項の規定によつて徴収する固定資産税について滞納処分をする場合においては、当該固定資産について第三百八十九条第一項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。
7 前各項に定めるものその他固定資産税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
8 第一項から第五項まで及び前項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。

【足あと】

週末は、歩こう会の懇親会がありました。

久しぶりのみなさんと、アルコールが入り、楽しくおしゃべりしました。

【先週のにっこり】

ほどよく酔って、楽しかったこと

久しぶりにお会いしておしゃべりが楽しかったこと

二日酔いにならなかったこと