16歳以上23歳未満のお子さんをお持ちの方で、給与が850万円を超える場合に、
「扶養控除」も適用して、「所得金額調整控除」も適用してと・・・出来るのでしょうか?
※北九州市
扶養控除
お子さんをお持ちの場合で、扶養控除の適用を受けようとすると、お子さんの年齢がその年の12月31日時点で16歳以上でないといけません。
その他詳しい要件については、下記を確認ください。
所得金額調整控除
一方、お子さんをお持ちの場合で、所得金額調整控除を受けようとすると、お子さんの年齢が23歳未満でないといけません。
その他詳しい要件については、下記を確認下さい。
No.1411 所得金額調整控除|国税庁 (nta.go.jp)
「扶養控除」も「所得金額調整控除」も両方の要件を満たす場合
では、お子さんをお持ちの方で、そのお子さんが16歳以上23歳未満という場合もありうると思います。
私の子供は18歳で、まさに16歳以上23歳未満です。
そのようなお子さんの場合、「扶養控除」の対象にもなりますし、「所得金額調整控除」の対象にもなります。
しかし、「控除」を同じ人に対してダブルで適用していいのかどうか、悩んでしまうことがあるかもしれません。
16歳以上23歳未満の扶養するお子さんがいらっしゃるのであれば、「扶養控除」も「所得金額調整控除」も受けることが出来ますので、年末調整のときに申告し忘れないようにして下さいね。
No.2676 年末調整で所得金額調整控除の適用を受けるとき|国税庁 (nta.go.jp)
所得金額調整控除(子供さんがいらっしゃる場合)の制度趣旨とは・・
所得金額調整控除の制度創設の趣旨は、次のとおりです。
① 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
平成 30 年度税制改正において、給与所得控除の見直しが行われ、給与収入が 850 万円を超える場合の給与所得控除額が引き下げられましたが、子育て等の負担がある者については経済的余裕が必ずしも十二分とは考えられないことから、年齢 23 歳未満の扶養親族を有する者や特別障害者控除の対象である扶養親族等を有する者等については、給与所得控除の見直しにより負担増が生じないようにするため、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」(以下「所得金額調整控除(子ども等)」といいます。)が措置されました。
※所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係) – 国税庁
「扶養控除」と「所得金額調整控除」の関係は・・
上記確定申告書でいうと、
所得金額調整控除の金額は、給与から給与所得控除と一緒に差し引きされた金額が、①の金額として表示されます。
扶養控除の金額は、⑲の金額として表示されます。
同じ控除ですが、計算される場所が違ってきます。
【足あと】
セミナーを受けていましたら、
「え~」「あの~」「で~」と、説明の合間に入る言葉がやたら多くて、長くて・・
ずっと聞いていると、気になって仕方がありませんでした。
【昨日のにっこり】
息子とけっこう会話して楽しかったこと
お弁当箱が空っぽだったこと
美味しい果物を買ったこと