給与所得及び退職所得以外の所得が20万円を超えるかどうかの判定で、  不動産所得の青色申告特別控除10万円を控除した後の金額で判定していいの?

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給与所得及び退職所得以外の所得が20万円を超えるかどうかで、確定申告をしないといけないかどうかが決まってしまいます。

その場合の、20万円を超える所得は、不動産所得の青色申告特別控除10万円を控除した後の金額でいいのでしょうか?

※八坂神社

青色申告特別控除10万円

不動産所得、事業所得、山林所得のある人が、青色申告をすることができます。

青色申告は、帳簿を備えて保存をしておかないといけません。

帳簿を備えて保存をしておくと、特典として所得から差し引きできる金額があります。

その差し引きできる金額が、55万円もしくは65万円の要件は満たさないけれど、青色申告の要件を見たいしている場合に、10万円の差し引きできる金額が認められています。

この10万円の差し引きできる金額の適用を受けようとする場合は、確定申告に記載しないと受けることができないものでなく、記載し忘れて差し引きしていなかったとしても、後から更正の請求や修正申告で適用を受けることが出来ます。

 

 

青色申告者の帳簿書類とその保存

青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。

これらの帳簿および書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。

5年間の保存でよい書類には、例えば、請求書、見積書、納品書、送り状などがあります。

No.2070 青色申告制度|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

10万円の青色申告特別控除

この控除は、上記「55万円の青色申告特別控除」および「65万円の青色申告特別控除」の要件に該当しない青色申告者が受けられます。

(注1)不動産所得の金額、事業所得の金額または山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。

(注2)不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除します。

No.2072 青色申告特別控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

(10万円の青色申告特別控除の控除要件)

25の2-3 措置法第25条の2第1項の規定による青色申告特別控除は、確定申告書への記載を要件とするものではないから、同項の規定の適用を受けることができる者がその控除をしないところで確定申告書を提出している場合であっても、修正申告、更正等によりその控除を受けることができることに留意する。
また、確定申告書に記載されている不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額が、修正申告又は更正等により異動することとなったため青色申告特別控除額にも異動が生ずることとなった場合には、その異動後の控除額によりこれらの所得の金額を計算することに留意する。

第25条の2((青色申告特別控除))関係|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

(青色申告特別控除)

第二十五条の二 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分(第三項の規定の適用を受ける年分を除く。)の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第三十二条第三項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。

一 十万円
二 所得税法第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第三十二条第三項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、同項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額を除く。第三項第二号において同じ。)又は山林所得の金額の合計額

給与所得の他に不動産所得がある場合

給与所得者が給与の他に不動産収入がある場合に確定申告しないといけない場合は、給与所得及び退職所得以外の所得の金額が20万円を超える人です。

 

2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人

(注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除医療費控除寄附金控除基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません

No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁 (nta.go.jp)

 

(確定所得申告を要しない場合)

第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。

一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。

 

給与所得及び退職所得以外の所得が20万円を超えるかどうかの判定で、不動産の収入がある場合で、青色申告特別控除10万円の適用を受ける場合は、

不動産の収入 - 経費 - 青色申告特別控除10万円 = 所得

青色申告特別控除10万円を控除した後の金額で、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円を超えるかどうかの判定を行います。

ですから、給与所得及び退職所得以外の不動産の収入が20万円を超えていても、経費を引いて、10万円の控除を引いたら、20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。

 

 

(給与所得及び退職所得又は公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の計算)

121-6 法第121条第1項第1号に規定する「給与所得及び退職所得以外の所得金額」又は同条第3項に規定する「公的年金等に係る雑所得以外の所得金額」とは、法及びその他の法令の規定により確定申告書の提出又は確定申告書への記載若しくは明細書等の添付を要件として適用される特例等を適用しないで計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額から、給与所得の金額及び退職所得の金額の合計額又は公的年金等に係る雑所得の金額及び退職所得の金額の合計額を控除した金額をいうものとする。

法第120条《確定所得申告》関係|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

1か所から給与等の支払を受けている給与所得者については、その年分の給与等の金額が2,000万円以下であり、かつ、その給与等の全部について源泉徴収又は年末調整がされている場合において、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、原則として、所得税の確定申告書を提出する必要はありません(所得税法第121条第1項第1号)。
上記における「給与所得及び退職所得以外の所得金額」とは、法令の規定により確定申告書の提出又は確定申告書への記載若しくは明細書等の添付を要件として適用される特例等を適用しないで計算した金額をいいます(所得税基本通達121-6)。
この点、租税特別措置法第25条の2第1項第1号の青色申告特別控除(控除額10万円)の規定は、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人について適用を受けるものとされていますので、上記「給与所得及び退職所得以外の所得金額」については、当該青色申告特別控除(控除額10万円)の規定を適用して計算した金額により判定することとなります。
したがって、照会者の本年分の「給与所得及び退職所得以外の所得金額」は、租税特別措置法第25の2条第1項第1号の青色申告特別控除適用後の金額(19万円)となり、その金額は20万円以下となりますので、照会者は、本年分の所得税の確定申告書を提出する必要はありません。

青色申告特別控除(10万円)と確定申告の要否|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

【足あと】

息子の共通テストも終わり、自己採点が終わりました。

第一希望の大学を受けることを決めたみたいです。

3年間部活と塾と頑張ってきた成果が実ると思います。

 

【昨日のにっこり】

息子が第一希望の大学を受けることを決めたこと

電話相談センターで対応したこと

初めてのことを始めたこと