懲戒処分により「始末書」を書いてもらう時間って、労働時間になるのでしょうか?

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従業員さんがなんらかの問題を起こして、注意をし、それに対して

「始末書」を書いてもらうということがあるかもしれません。

そんなときの「始末書」を書いてもらう時間は、労働時間となるのでしょうか?

※城下町

労働時間とは

そもそも労働時間とは、どのような時間をいうのかというと・・

 

労働時間の考え方
労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)[PDF形式:157KB]別ウィンドウで開く

 

使用者の指揮命令のもと行われている仕事だったりその他の業務だったりすると、それは「労働時間」としてカウントしないといけないことになります。

 

その具体例とは・・

そのため、次のアからウのような時間は、労働時間として扱わなければならないこと。
ただし、これら以外の時間についても、使用者の指揮命令下に置かれていると評価される時間については労働時間として取り扱うこと。

なお、労働時間に該当するか否かは、労働契約、就業規則、労働協約等の定め
のいかんによらず、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価す
ることができるか否かにより客観的に定まるものであること。また、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から、個別具体的に判断されるものであること。

ア 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間

イ 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)

ウ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)[PDF形式:157KB]別ウィンドウで開く

 

「始末書」を書いてもらう時間

就業規則で懲戒処分として「始末書」を書いてもらうということが書かれてあると思います。

そんな場合、その「始末書」を書いてもらう時間って、労働時間になるのかどうか気になりませんか。

「始末書」を書いてください、と従業員さんにお願いしたけど、「会社で書いて」とは言っていない場合はどうなるのでしょうか。

「使用者の指揮命令のもと」にあるのかないのか・・・

 

労働基準監督署に問合せをしてみたところ、

「会社で始末書を書きなさい」と言って、会社で書いてもらうと、労働時間となるとのこと。

「始末書を書きなさい」と言って、どこで書くかは言っていなくて、従業員さんが自宅で書いてきた場合は、労働時間としなくていよいとのこと。

でした。

明確に、「始末書」書く時間が、労働時間に該当するかどうかというのは、ないとのことでした。

 

 

<参考>

仕事が終わってからの従業員さんへとのメールのやり取りって・・・仕事?時間外手当?

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

労働時間・休日 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

労働時間・休憩・休日関係|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

労働基準法 | e-Gov法令検索

 

 

 

【足あと】

診療所の対応を日々見直している状況です。

どうしていくのがいいのか、院長が常に判断に迫られているので、

ちょっとしんどいのかな・・と思っております。

 

 

【昨日のにっこり】

息子が受験勉強に愚痴をこぼさず取り組んでいること

息子を見て、自分も頑張ろうと思えたこと

美味しいウニを魚屋さんで仕入れたこと