不動産所得のある方が、年の途中で亡くなり、確定申告(準確定申告)をする場合に、不動産所得の計算に必要な不動産の価格がわからない場合は、どうしたらいいのでしょうか・・
※散歩途中にて
亡くなった方の確定申告(準確定申告)
年の途中で所得がある方が亡くなった場合は、その方の1月1日から亡くなった日までの所得を4か月以内に相続人の方が確定申告をしなければなりません。
しかし、例えば公的年金だけしか収入がなかったら、確定申告の必要はありません。
もともと確定申告が必要な方の申告をする必要があります。
年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含む。以下「相続人等」といいます。)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
相続人等が2人以上いる場合
各相続人等が連署により準確定申告書を提出することになります。
ただし、他の相続人等の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、当該申告書を提出した相続人等は、他の相続人等に申告した内容を通知しなければならないことになっています。
※No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)|国税庁 (nta.go.jp)
不動産所得がある方が亡くなった場合の不動産の価格の確認の仕方
不動産所得がある方で、亡くなった日までの確定申告をする場合、不動産所得を計算するときに減価償却費を計算するので、不動産の価格が必要になってきます。
しかし、その不動産の価格がわからない場合もあるかと思います。
そんなときは、亡くなった方は、前年以前に不動産所得の確定申告をしていると思いますので、亡くなった方の前年以前の確定申告書の控えを探して、その控えで不動産の価格を確認することができます。
亡くなった方の前年以前の確定申告書の控えが見つからない場合は、確定申告した確定申告書を見ることができます。
相続人の方が手続きをすることができるので、そちらで確認することもできます。
死亡した個人が生前に提出した申告書等については、相続人全員が来署し、全員の氏名が記載された閲覧申請書を提出した場合又は閲覧申請者以外の相続人全員の委任状及び印鑑証明を持参した一部の相続人が閲覧申請書を提出した場合に限り、閲覧を認める。この場合、死亡した個人と相続人全員の親族関係が確認できる戸籍謄(抄)本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条の規定による「法定相続情報一覧図の写し」であることの証明書(申請日前30日以内に発行されたものに限る。以下、併せて「相続関係証明書類」という。)の提出を求める。
なお、相続放棄した相続人がいる場合には、相続放棄の事実を書面(例: 家庭裁判所が発行した相続放棄申述受理通知書又は相続放棄申述受理証明書)により確認する。この場合、相続放棄した相続人に係る委任は要しない。
※申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)|国税庁 (nta.go.jp)
【足あと】
年に一度の確定申告のお客様へ順次訪問して申告書の控えをお渡ししております。
「また来年ね」と言っていただけると、とっても嬉しいです。
年に一度お会いするのですが、つい最近会ったような気がしています。
一年が過ぎるのが早いな~と感じている今日この頃です。
【昨日のにっこり】
お客様に「ありがとう」とおっしゃっていただいたこと
少しずつ今年の確定申告が終わっていっていること
いろいろとお話ができたこと