個人事業税を支払った場合は、事業所得の経費になるのでしょうか・・
※松江城下
個人事業税とは
個人事業税の申告をしていないのに、個人事業税の納付書が届いた・・という方がいらっしゃると思います。
個人事業税は、所得税の確定申告をすると県税事務所に申告内容がお知らせされて、課税されます。
税額の計算
前年の事業の総収入金額-必要経費-青色事業専従者控除又は事業専従者控除=所得金額
所得金額-その他の控除-事業主控除=課税所得
課税所得×税率=税額
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所得金額の計算は、原則として所得税における事業所得及び不動産所得の計算と同じです。
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ただし、個人事業税では所得税における「青色申告特別控除」の適用はありません。
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年の途中で事業を廃止した場合は、事業を廃止した年の1月1日から事業を廃止した日までの事業の所得が対象となります。
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個人事業税は事業所得の経費
個人事業税を支払った場合は、事業所得の経費としていいのかどうか・・
租税公課として、事業所得の経費とします。
消費税も事業所得の経費となります。
しかし、所得税や住民税を支払っても経費となりません。
毎月、源泉所得税や住民税を支払っているけど・・と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、それは従業員さんの給与から預かった源泉所得税や住民税を支払っているので、経費とはなりません。
必要経費になる租税公課は、以下のようなものです。
- 事業税、固定資産税、自動車税、不動産取得税、登録免許税、印紙税などの税金
- 商工会議所、商工会、協同組合、同業者組合、商店会などの会費、組合費又は賦課金
なお、次のような租税公課については、それぞれ次のようになります。
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所得税及び復興特別所得税、相続税、住民税、国税の延滞税・加算税、地方税の延滞金・加算金、罰金、科料、過料などは、必要経費になりません。
(家事関連費等の必要経費不算入等)
第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
二 所得税(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付する第百三十一条第三項(確定申告税額の延納に係る利子税)、第百三十六条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)、第百三十七条の二第十二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に係る利子税)又は第百三十七条の三第十四項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に係る利子税)の規定による利子税で、その事業についてのこれらの所得に係る所得税の額に対応するものとして政令で定めるものを除く。)
三 所得税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
三の二 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)の規定による森林環境税及び森林環境税に係る延滞金
四 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)
【足あと】
近くの川で、初めてホタルを見ました。
淡い光が飛んでいるのを見ているのは、飽きないです・・
夢中になって見ていました。
【先日のにっこり】
ホタルを見たこと
よく眠ることができたこと
いろいろと話ができたこと