貸家で月末に入金のあるはずの家賃が入ってこない・・・確定申告の不動産所得の計算で、入ってこない家賃を含めなくてもいいの?

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人に家を貸している場合、月末に入金のあるはずの家賃が入ってこないときがあるかもしれません。

それが12月だった場合、確定申告で不動産所得の申告をする場合は、入金のなかった家賃は申告しなくてもいいのでしょうか?

※とある旅館にて

不動産所得の計算において、収入に計上する時期

人に不動産を貸していて、不動産収入があるかたにおいて、

「家賃を前月末までに翌月分を支払う」という契約をしている方は多いのではないでしょうか。

そんな場合、月末が金融機関が休みで、翌月になって家賃の入金がある場合もあるかと思います。

それが12月の年末において入金がなく、1月になって入金があった場合の、この家賃って、12月にもらってないのだから、確定申告のときに不動産所得の計算で収入に含めなくてもいいのかな・・・と思われる方もいらっしゃるかも知れません。

しかし、「家賃を前月末までに翌月分を支払う」という契約をしているのであれば、月末までに入金がなかったとしても不動産の収入として確定申告で申告しなければなりません。

家賃をもらっていないので、現預金は増えませんが「未収入金」として確定申告します。

未収入金 ××円 / 収入 ××円

お金をもらっていないのに、収入として計算して税金を納めるのは・・・と納得行かない方もいらっしゃるかもしれませんが、月末までに家賃を支払うという契約をしているのであれば、月末にもらえる家賃が確定したということになるためです。

 

 

(収入金額)
第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。

 

 不動産を賃貸したことにより収受する家賃、地代、更新料などは、その金額を不動産所得の総収入金額に算入することとなりますが、その収入に計上すべき時期は、原則として次のとおりです。

1 地代・家賃、共益費などは、その支払方法についての契約内容により原則として次のようになります。

(1) 契約や慣習などにより支払日が定められている場合は、その定められた支払日

(2) 支払日が定められていない場合は、実際に支払を受けた日
ただし、請求があったときに支払うべきものと定められているものは、その請求の日

 

 

(不動産所得の総収入金額の収入すべき時期)

36-5 不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めのある場合を除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。

(1) 契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日、支払日が定められていないものについてはその支払を受けた日(請求があったときに支払うべきものとされているものについては、その請求の日)

〔収入金額〕|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

直所 2-78
昭和48年11月6日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

所得税法第26条第1項《不動産所得》に規定する不動産等の賃貸料の収入金額の計上時期に関する取扱いを下記のとおり定めたから、これによられたい。

(理由)
不動産等の賃貸料にかかる収入金額は、原則として契約上の支払日の属する年分の総収入金額に算入することとしているが、継続的な記帳に基づいて不動産所得の金額を計算しているなどの一定の要件に該当する場合には、その年の貸付期間に対応する賃貸料の額をその年分の総収入金額に算入することを認めることとしたものである。

(不動産等の貸付けが事業として行なわれている場合)

1 所得税法第26条第1項に規定する不動産等の賃貸料にかかる収入金額は、所得税基本通達36-5《不動産所得の総収入金額の収入すべき時期》により、原則としてその貸付けにかかる契約に定められている賃貸料の支払日の属する年分の総収入金額に算入するのであるが、その者が不動産等の貸付けを事業的規模で行なっている場合で、次のいずれにも該当するときは、同法第67条の2《小規模事業者の収入及び費用の帰属時期》の規定の適用を受ける場合を除き、その賃貸料にかかる貸付期間の経過に応じ、その年中の貸付期間に対応する部分の賃貸料の額をその年分の不動産所得の総収入金額に算入すべき金額とすることができる。

(1) 不動産所得を生ずべき業務にかかる取引について、その者が帳簿書類を備えて継続的に記帳し、その記帳に基づいて不動産所得の金額を計算していること。

(2) その者の不動産等の賃貸料にかかる収入金額の全部について、継続的にその年中の貸付期間に対応する部分の金額をその年分の総収入金額に算入する方法により所得金額を計算しており、かつ、帳簿上当該賃貸料にかかる前受収益および未収収益の経理が行なわれていること

(3) その者の1年をこえる期間にかかる賃貸料収入については、その前受収益または未収収益についての明細書を確定申告書に添付していること。

(注) 「不動産等の賃貸料」には、不動産等の貸付けに伴い一時に受ける頭金、権利金、名義書替料、更新料、礼金等は含まれない。

(不動産等の貸付けが事業として行なわれていない場合)

2 その者が不動産等の貸付けを事業的規模で行なっていない場合であつても、上記1の(1)に該当し、かつ、その者の1年以内の期間にかかる不動産等の賃貸料の収入金額の全部について上記1の(2)に該当するときは、所得税法第67条の2の規定の適用を受ける場合を除き、その者の1年以内の期間にかかる不動産等の賃貸料の収入金額については、上記1の取扱いによることができる。

不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額の計上時期について|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)|国税庁 (nta.go.jp)

アパートや貸家の賃貸収入がある人|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

【足あと】

コロナ禍で、webでの研修が多い中、久しぶりにリアルの研修に行ってきました。

知ってる方がおらず、隅でひとり研修を受けました。

 

 

【先週のにっこり】

研修でもらった資料の復習をしたこと

年末調整の作業がほぼ終わったこと

小説を読み進めたこと