特定口座(源泉徴収あり)の損失と一般口座の売買利益や配当金とを相殺できるの?

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特定口座(源泉徴収あり)の損失と一般口座の売買利益や配当金とを相殺できるのでしょうか。

※山道にて

株式などの損失は他の所得の利益と相殺できない

株式などを売却したときに出た利益は、給与や事業で生じた所得とは相殺できません。

 

損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のもの(損益通算の対象となる所得の範囲(1)から(4)記載の所得)についてのみ、一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額または山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することです。

損益通算の対象となる所得の範囲

所得の金額の計算上損失が生じた場合に、損益通算の対象となる所得は次の所得です。

(1) 不動産所得

(2) 事業所得

(3) 譲渡所得

(4) 山林所得

No.2250 損益通算|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

株式等の譲渡による所得以外の所得からの控除等(損益通算)

(1) 株式等の譲渡損失(赤字)の金額と他の所得の黒字の金額との通算不可

上場株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額は、他の上場株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除し、一般株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額は、他の一般株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除しますが、その控除をしてもなお控除しきれない赤字の金額は、下記(4)の場合を除き、給与所得など他の各種所得の金額から差し引くことはできません。

(2) 他の各種所得の損失(赤字)の金額と株式等の譲渡所得等の黒字の金額との通算不可

不動産所得など他の各種所得の損失(赤字)の金額を、上場株式等に係る譲渡所得等または一般株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除することはできません。

No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い|国税庁 (nta.go.jp)

 

特定口座(源泉徴収あり)と一般口座の売買利益や配当金の相殺

では、同じ株式にかかるものであれば利益と損失を相殺できるかどうかですが・・

上場株式等の売却損と売却利益、配当等であれば、相殺することが出来ます。

上場株式等と一般株式等(上場株式等以外の株式等)は相殺することが出来ません。

ですから、一般口座であっても、上場株式等であれば相殺が出来ます。

 

 

(3) 上場株式等に係る譲渡所得等と一般株式等に係る譲渡所得等との通算不可

上場株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額を一般株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除することはできません。また、一般株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額は、下記「特定中小会社の発行株式に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除」の場合を除き、上場株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除することはできません。

(4) 上場株式等に係る譲渡損失(赤字)の金額と上場株式等に係る配当所得等の金額との損益通算

上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したことにより生じた譲渡損失(赤字)の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(上場株式等の配当等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)と損益通算することができます。

上場株式等の配当等に係る配当所得についての申告分離課税の選択および上場株式等の譲渡損失と上場株式等に係る配当所得等との損益通算は、確定申告書にその旨を記載するとともに、一定の明細書等を添付することにより行います。

No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

手続き

この特例の適用を受けるためには、次の手続が必要となります。

(1) 上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得等との損益通算

イ この損益通算の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、この規定の適用を受けようとする旨を記載すること。

ロ 「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」および「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付がある確定申告書を提出すること。

なお、控除しきれない譲渡損失の金額があり、翌年以後にその譲渡損失の金額を繰り越す場合には、次の手続が必要になります。

(2) 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除

イ 上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税等につき、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」および「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付がある確定申告書を提出すること。

ロ その後の年において連続して「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」の添付のある確定申告書を提出すること。

(注) 上場株式等の譲渡がなかった年も、譲渡損失を翌年へ繰り越すための申告が必要です。

ハ この繰越控除を受けようとする年分の所得税等につき、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」および一般株式等に係る譲渡所得等の金額または上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付のある確定申告書を提出すること。

No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

【足あと】

座り仕事が多いせいか、腰が痛いときが多くなっているように感じます。

貼る回路は常用しているのですが、湿布もかかせず・・・

整体に行ったりマッサージに行ったり・・

ストレッチもしているのですが・・・

 

 

【昨日のにっこり】

寝坊していたら、息子が起こしてくれたこと

お客様と話して楽しかったこと

オーディブルの小説がおもしろかったこと