配偶者控除が150万円までいいって聞いたのに、
会社の年末調整ソフトで「配偶者控除」が選択できない・・・
※サンメッセ日南
会社の年末調整ソフトで「配偶者控除」が選択できない・・・
以前、お客様から会社の年末調整をソフトを使って自分で入力しないといけないという方がいらっしゃいました。
その方は、奥様の年収を150万円まで配偶者控除でいいのだからと、
会社には奥様の年収を103万円以下と報告していました。
すると、いざ年末調整ソフトに自分で入力しようとしたときに、
「配偶者控除」で103万を超える奥様の年収を選択できないと苦情を受けたことがあります。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」
法律が変わって、令和2年分からは奥様の年収が150万円までであれば、
配偶者の控除額が満額(38万円)受けることができました。(ご主人の合計所得が900万円以下の場合)
ですから、奥様の年収が103万円であろうが、150万円であろうが、
配偶者の控除額が満額(38万円)受けることができます。ご主人の合計所得が900万円以下の場合)
しかし、103万円以下の奥様の控除と、103万円超150万円以下の奥様の控除では、名前が違うのです。
「配偶者控除」の要件のひとつが
年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
※No.1191 配偶者控除|国税庁 (nta.go.jp)
「配偶者特別控除」の要件のひとつが
年間の合計所得金額が48万円超133万円以下
※No.1195 配偶者特別控除|国税庁 (nta.go.jp)
これは、奥様が給与収入のみであれば、103万円から201.6万円までの方が対象となります。
配偶者特別控除は、奥様の給与の収入が増えるにつれて、段階的に配偶者の控除額が変わっていきます。
上記の表のように、奥様の合計所得が95万円以下であれば、配偶者の控除は満額の38万円受けることが出来ます。これは、奥様の収入が給与収入のみであれば、150万円以下であれば、配偶者の控除が38万円ということです。
これは、奥様の収入が給与収入のみで103万円以下の場合と同じ控除額となります。
配偶者の控除としては、奥様の給与収入が150万円以下であれば、満額の38万円を受けることができるのですが、103万円以下と103万円を超える場合とでは、控除の名前が変わってきます。
会社で自分で年末調整ソフトに入力しないといけないときには、会社には、きちんと奥様の収入を報告したほうがいいと思います。
【足あと】
パソコンソフトのレクチャーを行いました。
自分で使っている分には、わかっているのですが、
人に教えるとなると、なかなか難しいです。
【昨日のにっこり】
大きな仕事が終わったこと
レクチャーが出来たこと
設定ができたこと