給与所得者で自宅の太陽光の電力を買い取ってもらっていて、お金をもらっていたら、確定申告は必要なのでしょうか?
太陽光発電の収入は何所得?
自宅に太陽光発電の設備を設置していて、電気を売ってお金をもらっている方はいらっしゃると思います。
自宅で使って余った電気を売っていると思います。
そんなときの太陽光発電で余った電気を売ったお金をもらったときは、所得税のどんな所得になるのか・・・
給与所得者が自宅に設置した太陽光発電の設備で、余った電気を売った場合には、雑所得になります。
事業などに付随して電気を売っている場合には、事業所得や不動産所得になる場合もあります。
給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているような場合には、雑所得に該当します。
※自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入|国税庁 (nta.go.jp)
売ってもらったお金 ー かかった経費(おそらく減価償却費くらい)
=雑所得
我が家にも太陽光発電の設備があり、余った電気を売っています。
毎月売った電気の料金が計算されて、明細が送られてきますが、お金をもらえるのは、1年間分が4月にまとめて1回です。
毎月の売った電気の料金の明細はわかるけれど、もらえるお金は年に1回。
そんな場合は、その振り込まれた月の属する年の確定申告のときに、その振り込まれた金額を確定申告します。
消費税はかかるの?
では、電気を売ったお金をもらったときには、そのお金は消費税の課税の対象になるのかどうか・・
給与所得者が自宅の太陽光発電の設備で、余った電気を売ってもらったお金は、消費税の課税の対象とはなりません。
事業者ではない者が生活の用に供するために設置した太陽光発電設備から生じた余剰電力の売却は、課税の対象となりません。
※会社員が自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却|国税庁 (nta.go.jp)
確定申告は必要なの?
給与所得者の場合、会社からの給与以外に太陽光発電の電気を売ったお金しかもらっていなかったら、確定申告は必要ない場合が多いです。
売ったお金から減価償却費を引いた金額が、20万円を超える場合は確定申告が必要ですが、自宅の太陽光の売ったお金は数万円になる場合が多いと思いますので、確定申告が必要ない方が多いかと思います。
確定申告をする必要がない方
給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与を1か所から受けていて、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
<参考>
自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入|国税庁 (nta.go.jp)
【確定申告書等作成コーナー】-太陽光発電設備による売電収入がある場合 (nta.go.jp)
【足あと】
いろいろな新しいことに出くわし、考え、わかり・・
楽しいです。
化粧品のサンプルをいただき、早速使ってみていて、いいような感じがしています。
【昨日のにっこり】
化粧品のサンプルのをいただいたこと
新しいことを教えてもらったこと
自分で納得ができたこと