社会保険診療報酬支払基金から通帳に振り込まれるお金の中に、
「特定健診」のお金も一緒に振り込まれるときがあります。
そんなときの特定健診分のお金は、消費税がかかりますので、会計処理に気をつけてください。
※昨日の空
社会保険診療報酬支払基金の当座口振込通知書
社会保険診療報酬支払基金から振込みがあり、下記のような振込通知書が送られてくると思います。
その振込通知書の下の方に「特定健診・特定保険指導費内訳」という欄があります。
ここに金額が記載されていましたら、会計処理に注意して下さい。
当座口振込通知書(機械様式第87号のA)|社会保険診療報酬支払基金 (ssk.or.jp)
特定健診分は消費税がかかる
社会保険診療報酬支払基金から振り込まれる保険診療分には、消費税はかかりません。
しかし、社会保険診療報酬支払基金から振り込まれるものであっても、特定健診分には消費税がかかるので注意して下さい。
No.6201 非課税となる取引
(9) 社会保険医療の給付等
健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など
ただし、美容整形や差額ベッドの料金及び市販されている医薬品を購入した場合は非課税取引に当たりません。
※No.6201 非課税となる取引|国税庁 (nta.go.jp)
2019 年 10 月1日以降に実施される特定健康診査の対価(費用)については、自己負担及び保険者負担額のいずれについても、10%の消費税率が適用される
※消費税率変更に伴う特定健康診査・特定保健指導 に係る費用 …3頁
社会保険診療報酬支払基金から保険診療分1,000円、特定健診分500円振り込まれたとしたら
預金 1,500 / 売上(非課税) 1,000
売上(課税) 500
となります。
売上にはかわりないのですが、消費税がかかるかかからないかで違いますので、売上の金額を分ける必要があります。
【足あと】
一度観た映画をもう一度観ました。
面白い映画は何度観てもおもしろかったです。
【先週のにっこり】
007を再度観たこと
山に登ったこと
小説が読み終わったこと