セルフメディケーション税制って聞いたことあるけど、いまいちどんな制度なのかわからないわ~という方もいらっしゃるかもしれません。
医療費控除より使い前がある税金が安くなる制度ですよ。
※鱒渕(ますぶち)ダム
セルフメディケーション税制とは
薬局やドラッグストアで、もらう薬ってありますよね。
例えば…アレルギーの薬とか風邪薬とか…
そのような薬の「セルフメディケーション税制対象」となっているものを年間で、12,000円以上買ったときに、所得税と住民税が安くなるという制度です。
医療費控除のように、家族で買った薬が対象です。
例えば…お父さんにセルフメディケーション税制を使って、所得税と住民税を安くしようとした場合、
お父さんのための薬だけではなく、お母さんの薬も子どもの薬も、同じ世帯(同じお財布で生活している人)の人の薬を買った金額を合わせることができます。
この制度を利用しようとするときには、下記のような予防接種等の証明書が必要になります。
1.保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
3.予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
4.勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診
※国税庁HPより
健康診断の証明書は、検診結果でもOKです。その場合に、いろいろな数値が書かれていて、それを見られるのは嫌だという方は、健康診断を受けたことがわかればいいので、見られたくない数値がわからないようにコピーするか、黒塗りで隠してしまっても大丈夫です。
インフルエンザ予防接種であれば、注射を打ったときに控えをくれると思うのでその控えで大丈夫です。領収書でも大丈夫です。
上記のような検診を受けたり、注射をしたりしたことがわかる書類であればいいのです。
対象の薬とは
では、薬といってもどのような薬がいいのか・・・
所得税や住民税が安くなる薬も決まっています。
下記のように薬に含まれている成分が決まっているのです。
成分でよく見る「イブプロフェン」もあります。
成分って言われても、いちいち成分を見て薬を買うのって面倒ですよね。
ということで、具体的な薬の名前の一覧もあります。
対象の薬の見分け方
そうはいっても、成分や薬の具体的名前を覚えておくのは、とっても大変ですよね・・
ドラッグストアの店頭で、簡単に見分けるマークがついているのでご紹介します。
商品の箱にセルフメディケーション税制の対象の薬は、対象ですよ!という下記のようなマークがついています。
このようなマークのついている薬を買うと、レシートにもセルフメディケーション税制の対象ですよという印がついています。
だから、厚生労働省HPに書かれてある薬や成分を覚えなくても、店頭で簡単にわかるのです。
注意しなければならないは、同じバファリンでも、対象でないバファリンがあるのです。バファリンは対象だから・・と思って確認しないで買ってしまうと、所得税や住民税が安くなる計算に使えません。
ケロリンも載せてみました。
イブプロフェンという成分が入っていないものは、対象の薬ではないのです。
1年間に家族みんなで、ドラッグストアで鼻炎薬や風邪薬を12000円買うことがあれば、確定申告をしてみてはどうでしょうか・・・
(確定申告会場へ行く場合は、そこへ行く交通費とかを考えて、交通費がかかるようであれば、確定申告しないほうがいいときもありますよ)
No.1129特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】(国税庁HP)
No.1132セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費(国税庁)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省のHP)
【足あと】
昨日は、税務署で行われた租税教室の先生のための講習会に行ってきました。
来年から租税教室の先生をする予定なので、とても楽しみです。
【昨日のにっこり】
スタバでチャイティラテを美味しく飲んだこと
講習会がとても勉強になったこと
のどぐろの煮つけがおいしくできたこと