職場にカメラを設置して従業員さんの行動を録画したい・・・  これって違法なこと?

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経営者の方であれば考えたことがあるかもしれません。

経営者の方の見えない職場での従業員さんの行動を管理したい・・

そのためにカメラを設置することって、違法なことなのでしょうか・・なにか個人情報と関係があるのでしょうか?

※窓辺のグラス

個人情報ってなに?

個人情報って、住所とか氏名とか電話番号とかだけじゃないの?と私は思っていたのですが、実際のところどうなんでしょう。

 

Q1個人情報とは、どのようなものをいうのですか。

A1

個人情報とは生きている個人に関する情報であって、「その人が誰なのかわかる」情報をいいます。
例えば、「氏名」や「その人が誰なのかわかる映像」などが個人情報です。また、「携帯電話番号」や「住所」だけでは「その人が誰なのかわかる」とは判断できませんが、「氏名と住所」など、他の情報と組み合わせることで「その人が誰なのかわかる」ようであれば、個人情報です。
なお、公的な番号として一人にひとつ、異なる番号が割り当てられた「マイナンバー」「パスポート番号」や、指紋など個人の生体情報をデータ化したものも、それだけで「その人が誰なのかわかる」ので、個人識別符号と呼ばれる個人情報です。

 

個人情報保護委員会HP

 

 

個人情報保護法第2条によると
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの
以下省略

 

個人情報保護法

 

 

Q1-4個人情報保護法上の「個人情報」とプライバシーとはどう違うのですか。A1-4

個人情報保護法上の「個人情報」とは、生きている個人に関する情報で、特定の個人であると分かるもの及び他の情報と紐づけることにより容易に特定の個人であると分かるものをいい(法第2条第1項)、個人情報保護法によって保護の対象となります。
個人情報保護法上、プライバシーの保護や取扱いに関する規定はありませんが、個人情報保護法は、「個人情報」の適正な取扱いにより、プライバシーを含む個人の権利利益の保護を図るものです。
一方、プライバシーは「個人情報」の取扱いとの関連に留まらず、幅広い内容を含むと考えられます。そのようなプライバシーの侵害が発生した場合には、民法上の不法行為等として侵害に対する救済が図られることとなります。

 

個人情報保護委員会HP

 

設置する際の注意事項

職場にカメラを設置する際に、なにが問題になるのかを役所に聞いてみました。

労働基準監督署に聞いてみると、労働基準法では決まりはないとのことです。

しかし、カメラを勝手に設置して経営者の方が従業員の方を見るというのは、従業員の方はいい思いをせず、ストレスに感じることがあり、トラブルになりかねない。

ですから、設置するときは、設置理由を従業員さんに伝えて、了解を得てから設置するのがいいのではないかということでした。

 

 

また、個人情報保護委員会に聞いてみますと、法律に関係してくるので注意して下さいとのことでした。

 

個人情報保護法第18条

(取得に際しての利用目的の通知等)
第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
4 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

 

※個人情報保護法

 

カメラを設置するときは、設置によりカメラから情報を取得できるわけなので、個人情報を取得することになるそうです。

ですからその場合は、カメラの設置(個人情報を取得)する目的を従業員さんにお知らせしないといけないのです。

お知らせすればいいのですが、トラブルを避けるのであれば、従業員さんの了解を得ていた方がいいでしょうということでした。

 

また、設置目的をお知らせするということですが、レジや現金の置いてある周りやお客さんの出入りする場所で、防犯目的であれば「防犯目的のため防犯カメラ作動中」とカメラの側に掲示するだけでいいそうです。

 

カメラを設置して従業員さんの行動を確認したいときは、授業陰惨にあらかじめカメラの設置の目的をお知らせして、了解を得てから設置するのがいいみたいですね。

 

これって個人情報保護の観点からどうなの?と思うようなことがあれば、下記に電話で聞いてみるといいですよ。(リンク貼ってます)

 

個人情報保護委員会HP

 

 

 

【足あと】

最近、自分の感覚、感性と似たようだな~と感じる女性の方と知り合うことができました。

話していて「あ、そうそう」と思うことがたくさんあり、話していて心地いいです。

自分の感性と似たような方と話すのって楽しいです。

 

 

【昨日のにっこり】

たのしくお話しできたこと

炊き込みご飯が美味しかったこと

ヨガレッスンが楽しかったこと