算定基礎届に記入する額と所得税のかかる給与の額は、ほぼ一緒だけど少し違うのです・・
※津和野にて
所得税がかかる給与
所得税がかかる給与として、毎月の給与や年に数度の賞与以外に、住宅手当や職務手当等給与と一緒に支給される手当も所得税がかかります。
また臨時にお祝い金を支給することもあるかと思います。
そんな時は基本的には給与として課税されますが、社会通念上相当と認められる場合には、給与として課税しなくてもよいとされています。
大入袋は、一般的に支給するもととまで言えないので、給与として課税することになります。
(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)
28-5 使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。
算定基礎届に記入する報酬
6月中旬頃から会社に届き提出する、算定基礎届に記入する報酬は、基本的には毎月の給与の額を記入していきます。
① 現実に提供された労働に対する対価に加え、給与規程等に基づいて使用者が経常的(定期的)に被用者に支払うものは、「 報酬等」に該当する。労働の提供と対償の支払が時間的に一致する必要はなく、将来の労働に対するものや、病気欠勤中や休業中に支払われる手当であっても労働の対償となり、「報酬等」に該当する。また、雇用契約を前提として事業主から食事、住宅等の提供を受けている場合(現物給与)も「報酬等」に含まれる。
【例】賃金、給料、俸給、賞与、インセンティブ、通勤手当、扶養手当、管理職手当、勤務地手当、休職手当、休業手当、待命手当
※標準報酬月額の定時決定および随時改定の事務取扱いに関する事例集(PDF 838KB)
しかし、給与として所得税が課税されるものでも、算定基礎届の報酬の額には入れないものもあります。
臨時で支払うお祝い金や大入袋は、算定基礎届の報酬の額には含まれません。
④ 事業主が恩恵的に支給するものは労働の対償とは認められないため、原則として「報酬等」に該当しない。
【例】見舞金、結婚祝い金、餞別金
⑤ 恩恵的に支給するものであっても、労働協約等に基づいて支給されるもので、経常的(定期的)に支払われる場合は、「報酬等」に該当する。
【例】傷病手当金と給与の差額補填を目的とした見舞金
⑥ 労働の対償として支給されるものであっても、被保険者が常態として受ける報酬以外のものは、「報酬等」に含まれない(支給事由の発生、支給条件、支給額等が不確定で、経常的に受けるものではないものは、被保険者の通常の生計に充てられるものとは言えないため)。ただし、これに該当するものは極めて限定的である。
【例】大入袋
※標準報酬月額の定時決定および随時改定の事務取扱いに関する事例集(PDF 838KB)
給与として課税していたとしても、算定基礎届では含めない金額があるので、気を付けてみてください。
【足あと】
梅雨になったので、雨・・と思っていましたら・・
とっても蒸し暑いです。
外出すると汗がたらたら・・・
寒いのは苦手なのですが、暑いのも苦手で・・みなさんそうかな・・と
【昨日のにっこり】
納得いかないことに怒らなかったこと
話ができたこと
ゆっくりお風呂につかったこと