一時的に使っていないがメンテナンスをしている減価償却資産の減価償却費は計上していいの?   「稼働休止資産」

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今は一時的に使っていないが、いつでも使えるようにメンテナンスをしている減価償却資産ってあると思います。

その減価償却資産って、使っていないから減価償却費を計上できないのか、できるのか・・・

※山道にて

使っていない減価償却資産の減価償却費

減価償却費を計上できるのは、事業に使っている減価償却資産の減価償却費です。

使っていない減価償却資産の減価償却費は、経費として計上することは出来ません。

 

新しい機器を買って、古い機器を処分予定でそのまま放置・・・   これって減価償却費を計上していいの?

一時的に使っていないだけの減価償却資産の減価償却費

しかし、一時的に使っていないだけの減価償却資産というのもあると思います。

例えば、お客さんが減ったからたくさんの機器を使わなくてもよくなったので、一時的に使うのを止めている場合、お客さんが増えて来たらいつでも使えるようにしてある減価償却資産とか

このような減価償却資産は、いつでも使えるようにメンテナンスをしているのであれば、減価償却費を計上することが出来ます。

このようにいつでも使えるようにメンテナンスをしている減価償却資産を「稼働休止資産」と言います。

 

 

稼動休止資産の減価償却の可否

Q1稼動休止資産の減価償却は可能ですか。

A1稼動を休止している資産であっても、その休止期間中に必要な維持補修が行われており、いつでも稼動できる状態にあるものは、減価償却資産に該当するものとして償却することができます。

(法基通7-1-3)

No.5400-2 事業の用に供した日|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

(稼働休止資産)

7-1-3 稼働を休止している資産であっても、その休止期間中必要な維持補修が行われており、いつでも稼働し得る状態にあるものについては、減価償却資産に該当するものとする。(昭55年直法2-8「十九」により改正)

(注) 他の場所において使用するために移設中の固定資産については、その移設期間がその移設のために通常要する期間であると認められる限り、減価償却を継続することができる。

第1款 減価償却資産|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

<参考>

(製造原価に算入しないことができる費用)

5-1-4 次に掲げるような費用の額は、製造原価に算入しないことができる。

(9) 生産を相当期間にわたり休止した場合のその休止期間に対応する費用の額

第2款 製造等に係る棚卸資産|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

【足あと】

息子の塾の帰りを待っていると、遅くなることが多いです。

そんなときでも待っていて、夕食を温めていると、

「今日のご飯なに?」

と聞いてきて

「○○だよ」

と言うと、「やった~」と喜んでくれます。

作ったご飯を喜んでくれるのは、とっても嬉しく、遅くまで待っているのが苦にならなくなります。

 

 

【昨日のにっこり】

息子が作ったご飯を喜んでくれたこと

サンマが美味しかったこと

ひとつづつ問題が解決していっていること