親の家が災害で壊れて自分が修理費用を出したら、雑損控除が適用になるの?

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親の家が被災して、親の家が壊れてしまったので、自分が修理費用を出した場合、雑損控除によって確定申告ができるのでしょうか?

※山道にて

雑損控除

雑損控除とは、下記の理由によって被害を受けた場合に、そのためにお金を支払ったときに、所得税の確定申告によって控除が受けることができるというものです。

 

(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害

(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

(3)害虫などの生物による異常な災害

(4)盗難

(5)横領

なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁 (nta.go.jp)

 

控除の金額は

次の(1)と(2)のうちいずれか多い方の金額です。

(1) (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%

(2) (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円

(注1)「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。

No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁 (nta.go.jp)

 

親の家の修理代を自分が出したときに雑損控除が適用できるか

自分の家ではないけれど、上記の理由で親の家の修理代を支払った場合に、雑損控除が適用できるかどうかですが、

親の家の修理代を支払った場合の、雑損控除の対象となる資産は、

①自分の所有物であるか、もしくは

自分と生計を一にする配偶者かその他の親族で、総所得金額が48万円以下である方の所有物

である必要があります。

親の所有物に自分が修理代を支払った場合には、その親が生計を一にしていなければなりません。

親を自分の扶養控除の対象としているのであれば、要件を満たすことになります。

ですから、親の所有物に自分が修理代を支払ったとしても、親が生計を一にしていなければ、雑損控除は適用できないことになります。

 

生計を一にするとは

日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、1生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、2日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

◆生計を一にする|国税庁 (nta.go.jp)

 

雑損控除の対象になる資産の要件

損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること

(1)資産の所有者が次のいずれかであること。

イ 納税者

ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)の方

(2)棚卸資産もしくは事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。

No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

災害により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)|国税庁 (nta.go.jp)

使用貸借させている住宅の損失|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

【足あと】

父親の代わりにコロナワクチンの予約を電話でしました。

そのとき、なんども生年月日を聞かれました。

「さっき言いましたよね?」と聞いたのですが、「確認ですから」と言われましたが、そんなに3度も4度も言わないといけないのかと・・・

自分も気をつけないといけないのですが、同じことをなんども相手に聞くと、「なんで?」となってしまうんだな・・と心にとめておきたいと思いました。

 

【昨日のにっこり】

相談にいろいろと対応できたこと

年配の方の子供さんの話を聞いたこと

ハヤシライスが美味しかったこと